広告での音楽利用
このページでは、広告用複製物(広告に利用する目的で音楽著作物を複製した複製物)の制作または展開に関する著作権の許諾手続についてご案内します。
広告で当協会が著作権を管理する音楽著作物を利用される場合は、広告の制作に係る利用と、展開に係る利用のそれぞれについて許諾の申込みが必要となります。
1.広告目的複製
事前確認
テレビCMに楽曲を収録する、ポスターに歌詞を印字するなど、企業やその商品・サービス等の広告内容と、音楽著作物を意図的に組み合わせて複製する場合は、内国作品・外国作品にかかわらず、事前に当該作品の著作者に対し、利用の可否及び利用可能な場合の使用料額等の条件を確認していただく必要があります。
作品データベース「J-WID」で、利用予定作品の権利関係をご確認ください。
J-WIDの利用方法については「検索方法について」をご参照ください。
管理状況詳細に「出版者」の記載がある場合は、音楽出版者(外国作品については日本地域での著作権の管理権限を有している音楽出版者)に使用条件等をご確認ください。
音楽出版者の連絡先について「主な音楽出版者の連絡先一覧」をご参照ください。音楽出版者に予定している利用内容をお伝えいただき、その楽曲の利用可否及び、利用可能な場合の広告目的複製使用料などの条件について事前に確認をしてください。
作品データベース「J-WID」で利用予定作品の「広告」の管理状況をご確認ください。JASRAC管理作品(一部管理含む)の場合は、STEP2の手続きにお進みください。
【注意事項】
■第三者が製作した音源をご利用になる場合
市販の音源等、第三者が製作した音源をご利用になる場合は、お申込者の責任において当協会へのお申込み前に当該音源の複製権を有する権利者から、音源に係る利用許諾を得てください(著作隣接権)。
申込書の提出
申込者 | 広告関係事業者(広告主または広告会社) ※申込書には代表者印または社印をご捺印ください。また、ご担当者のE-Mail アドレスをご記入ください。 |
申込方法 |
|
申込期限 | 利用開始の前日まで
※制作物を展示・掲示、配布などする場合は、許諾番号を表示いただく必要がありますので、日数に余裕をもってお申し込みください。 |
申込窓口 | 広告・ゲーム・映画課 |
使用料規定(第15節広告目的で行う複製)(PDF:205KB)をご参照ください。
許諾番号を先行通知します
許諾番号は、申込書記載の内容(使用料額等)について、当事者間の合意と相違ないかを、当協会が、楽曲の権利者である委託者(著作者または音楽出版者など)から書面で確認を得た後、発行するものですが、広告の展示・掲示、配布を予定されている場合には、複製物に表示が必要となりますので、許諾書の発行に先立ち、申込書にご記入いただいたE-mailアドレス宛に「広告目的複製 許諾番号のご案内」を送信します。
マークのメール送信を希望の方はこちら
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なお、通知後であっても許諾手続が完了しない場合は、許諾番号は無効となります。
並行して、申込書記載の利用内容について合意されているか、委託者に確認します。
許諾書及び請求書を発行します
委託者から利用内容についての合意が確認できましたら、通常2週間程度で、「広告目的複製利用許諾書」と「請求書」をお送りします。
使用料のお支払い
請求書発行日から30 日以内にお支払いください。ただし、初めての方や、制作会社の方が申し込みされた場合などで、当協会から特に期日指定がある場合には、その日までにお支払いください。
2.広告展開利用
【注意事項】
■広告展開利用をお申し込みの前に、広告目的複製の許諾を得ている必要があります。
■広告目的複製の権利について当協会が管理していない楽曲を、広告展開利用する場合は、お申込者の責任において、該当する権利者から複製に係る許諾を得てください。
(1)広告関係事業者による「まとめ申込み」
申込書の提出
広告展開利用のうち、次に掲げる4形態については、広告関係事業者から、まとめて利用の申込み(「まとめ申込み」といいます。)をいただくことができます。複数の利用がある場合は、最も早い利用開始日の前日までに、お申込みください。
① 地上波テレビ・ラジオの広告枠での放送(BS・CS・有線放送は申し込み不要)
② インターネット上の広告スペース(枠売り広告メニューなど)での配信
③ 劇場のスクリーンでの上映
④ 店頭のモニターでの上映またはオーディオ機器での再生演奏
⑤ 街頭ビジョン・デジタルサイネージ・車内モニターでの上映
※上記のうち、①、②については、所定の条件を満たした場合、使用料を減額する制度があります。詳しくは使用料についてをご参照ください。
広告展開利用申込書のファイルには、利用形態ごとの報告書兼請求明細書が一体となっています。
申込者 | 広告関係事業者(広告主または広告会社) ※申込書には代表者印または社印をご捺印ください。また、ご担当者のE-Mail アドレスをご記入ください。 |
申込方法 |
|
申込期限 | 利用開始の前日まで |
申込窓口 | 広告・ゲーム・映画課 |
許諾番号を発行します
申込書にご記入いただいたE-mailアドレス宛に「広告展開利用 許諾番号のご案内」を送信します。
許諾番号は、広告展開利用の報告に際して必要になります。
広告展開利用の申込みは、1.広告目的複製の許諾が得られていることが前提となります。
報告書の提出
こちらのファイルから、利用形態ごとに以下の報告書を作成してください。
※報告書への捺印は不要です
シート名 | 報告書名 | 提出期限 |
①テレビ | テレビCM放送報告書兼請求明細書 | 1回の報告につき3か月以内 放送期間終了日の2か月後の末日まで |
②ラジオ | ラジオCM放送報告書兼請求明細書 | |
③配信 | インターネットCM配信報告書兼請求明細書 | 1回の報告につき3か月以内 配信期間終了日の2か月後の末日までに報告 |
④劇場用CM | 劇場用CM上映報告書兼請求明細書 | 上映開始日の翌月の末日まで |
⑤店頭 | 店頭でのCM上映報告書兼請求明細書 店頭でのCM演奏報告書兼請求明細書 |
上映・演奏開始日の翌月の末日まで |
⑥街頭ほか | 街頭ビジョン・デジタルサイネージ 交通機関CM上映報告書兼請求明細書 |
上映開始日の翌月の末日まで |
⑦宣伝車 | 広告宣伝車でのCM上映報告書兼請求明細書 広告宣伝車でのCM演奏報告書兼請求明細書 |
上映開始日の翌月の末日まで |
【提出先】申込書と同じ
使用料について
JASRACから請求書を発行いたします
ご報告をいただいてから、通常2週間程度で「請求書」と「請求明細書」をお送りします。
使用料のお支払い
請求書発行日から30 日以内にお支払いください。ただし、初めてお申込みされた場合などで、当協会から特に期日指定がある場合には、その日までにお支払いください。
(2)まとめ申込みの範囲外となる展開利用
広告展開利用のうち、(1)でご案内した以外の利用に関する申込方法については、以下をご参照ください。
⇒詳細はJASRAC ネットメディア課までお問い合わせください。メールフォーム
イ 博覧会、展示会その他のイベントにおいて入場者・来場者に向けて行われるビデオ上映
ウ 博覧会、展示会その他のイベントにおいて入場者・来場者に向けて行われるオーディオ演奏
⇒詳細は利用場所を担当するJASRAC各支部までお問合せください。
(3)その他
広告展開利用のうち、BS・CS及び有線放送での放送については、各放送事業者との間で許諾契約を交わしているため、個別の申込みは不要です。
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