契約手続きのご案内
(音楽出版社)
音楽出版社の皆さまへ、契約のお手続きについてご案内いたします。
お申込みの前に
ご契約にあたり、JASRACメンバーになるメリットをご紹介します
→JASRACに興味をお持ちの方へJASRACの著作権管理の5つのポイントをご紹介します
契約手続き
契約の条件
- 1第三者利用の確認
ご契約にあたっては、皆さまが著作権をお持ちの楽曲が、原則として過去1年以内に第三者によって利用されていること、または利用予定があること(第三者利用)が必要です。なお、海外での利用も対象となります。
第三者利用はいずれか一つでOK!

自社が運営するサイトを除く商用配信サイトにおいて、1,000回以上リクエストがされていること。 もしくは、有料かつ視聴期限が設けられたストリーミング形式のライブ配信において、楽曲の利用(配信チケットの購入者が500名以下の場合は3公演以上)がされていること。

業務用通信カラオケにおいて、楽曲が利用されていること。
- ※業務用通信カラオケ事業者が自ら音源を制作したものに限ります。

入場料がある催物で、楽曲が利用されていること。
定員が500名以下の会場の場合は、1年以内に3回以上演奏されていることが必要です。
- ※ご自身(自社)が主催する催物は除きます。

NHKや民間放送(BS・CS放送を含む)のテレビ・ラジオにおいて、楽曲が利用されていること。
- ※コミュニティ放送・ミニFM・イベント用放送は除きます。

全国に流通するCD、DVD等の録音・録画物に、楽曲が利用されていること。ただし、レコードメーカーなどの録音・録画物製作者が、市販を目的として企画・製作し、累積1,000枚以上製造された録音・録画物に限られます。
- ※ご自身(自社)が企画し、製作にかかる費用等を負担した自主製作盤・委託盤およびこれに準ずるものは除きます。

映画館または入場料のある上映会等において利用されていること。
定員が500名以下の会場の場合は、1年以内に3回以上上映されていることが必要です。

全国に流通する楽譜・雑誌等の出版物で、楽曲が利用されていること。
ただし、出版社などが、市販を目的として企画・製作した出版物に限られます。
- ※自費出版・委託出版・同人誌およびこれに準ずるものは除きます。

有線ラジオ放送または有線テレビジョン放送において利用されていること。
- ※受信契約世帯数が10,000以下のものおよびリクエストチャンネルは除きます。
- 2法人であること。また、定款に定める事業目的に、権利者である音楽出版社として次の内容が含まれていること。
- a音楽著作権の管理
- b音楽著作物の利用の開発
- cコンパクトディスク、ビデオなどの原盤の企画・製作
- d楽譜の出版
(a、bは必須、c、dはいずれかで可)
- 3音楽出版社として、著作者と締結した著作権契約書の内容が、JASRACの管理委託契約約款、定款、その他の諸規定に則したものであること。
契約範囲のご確認
預ける権利の範囲をお選びいただきます。
詳しくはこちらをご覧ください。
手続きの流れ
オンラインでのお申込み

こちらからお申し込みください。
法人のお申し込みの場合は、法人番号等が必要になります。

本人確認書類(運転免許証等)を
オンライン上でご登録ください。
ご本人確認完了後、担当者からご連絡いたします。
郵送でのお申込み
以下のフォームから申込書類をご請求ください。こちらからお送りする申込書にご記入のうえ、必要書類(発行後3カ月以内の法人登記簿謄本、法人実印の印鑑登録証明書および第三者に利用された実績楽曲についての「著作権契約書」の写し)を添えてご返送ください。後日、担当者からご連絡いたします。
費用
無料
「更新料」や楽曲ごとの「登録料」はかかりません 。
会員制度
著作権を預けるだけではなくJASRACの運営に参画できる会員制度があり、ご希望に応じてお選びいただけます。
詳しくは会員制度のご案内をご覧ください。
契約のお申込みに関する資料請求
JASRACとの契約に関する資料をお送りします。以下のフォームからご請求ください。
よくあるお問い合わせ
ご契約に関するお問い合わせはお気軽に会務部までお問い合わせください 。