契約手続きのご案内
(音楽出版社)
音楽出版社の皆さまへ、契約のお手続きについてご案内いたします。
お申し込みの前に
ご契約にあたり、JASRACメンバーになるメリットをご紹介します
→JASRACに興味をお持ちの方へJASRACの著作権管理の5つのポイントをご紹介します
契約手続き
契約の条件
- 1第三者利用の確認
ご契約にあたっては、皆さまが著作権をお持ちの楽曲が、原則として過去1年以内に第三者によって利用されていること、または利用予定があること(第三者利用)が必要です。
お申し込みの際には、下記の利用方法のうちいずれか当てはまるものをお知らせください。
第三者利用はいずれか一つでOK!

商用配信サイト(投稿型サービスを除く)において、1,000回以上のリクエストがされていること。
- ※ご自身(自社)が運営するサイトは除きます。

業務用通信カラオケにおいて、楽曲が利用されていること。
- ※投稿型サービスは除きます。

入場料がある催物で、楽曲が利用されていること。
定員が500名以下の会場の場合は、1年以内に3回以上演奏されていることが必要です。
- ※ご自身(自社)が主催する催物は除きます。

NHKや民間放送(BS・CS放送を含む)のテレビ・ラジオにおいて、楽曲が利用されていること。
- ※コミュニティ放送・ミニFM・イベント用放送は除きます。

全国に流通するCD、DVD等の録音・録画物に、楽曲が利用されていること。ただし、レコードメーカーなどの録音・録画物製作者が、市販を目的として企画・製作し、累積1,000枚以上製造された録音・録画物に限られます。
- ※ご自身(自社)が企画し、製作にかかる費用等を負担した自主製作盤・委託盤およびこれに準ずるものは除きます。

映画館または入場料のある上映会等において利用されていること。
定員が500名以下の会場の場合は、1年以内に3回以上上映されていることが必要です。

全国に流通する楽譜・雑誌等の出版物で、楽曲が利用されていること。
ただし、出版社などが、市販を目的として企画・製作した出版物に限られます。
- ※自費出版・委託出版・同人誌およびこれに準ずるものは除きます。

有線ラジオ放送または有線テレビジョン放送において利用されていること。
- ※受信契約世帯数が10,000以下のものおよびリクエストチャンネルは除きます。
- 2法人であること。また、定款に定める事業目的に、権利者である音楽出版社として次の内容が含まれていること。
- a音楽著作権の管理
- b音楽著作物の利用の開発
- cコンパクトディスク、ビデオなどの原盤の企画・製作
- d楽譜の出版
(a、bは必須、c、dはいずれかで可)
- 3音楽出版社として、著作者と締結した著作権契約書の内容が、JASRACの管理委託契約約款、定款、その他の諸規定に則したものであること。
契約範囲のご確認
預ける権利の範囲をお選びいただきます。
詳しくはこちらをご覧ください。
手続きの流れ
お申し込みは3ステップ

専用フォームからご請求ください。
申込書をお送りします。

申込書にご記入いただき、必要書類をご準備ください。

申込書と必要書類をご郵送ください。
書類が到着した後、担当者からご連絡いたします。
- 1定款、または定款および事業目的変更時の議事録(写し)
- 2法人登記簿謄本
- 3法人実印の印鑑登録証明書
- 4第三者に利用された実績楽曲についての「著作権契約書」(写し)
- 5JASRAC所定の申込書類
- ※2,3は発行後3カ月以内
費用
無料
「更新料」や楽曲ごとの「登録料」はかかりません 。
会員制度
著作権を預けるだけではなくJASRACの運営に参画できる会員制度があり、ご希望に応じてお選びいただけます。
詳しくは会員制度のご案内をご覧ください。
契約のお申込みに関する資料請求
JASRACとの契約に関する資料をお送りします。以下のフォームからご請求ください。
よくあるお問い合わせ
ご契約に関するお問い合わせはお気軽に会務部までお問い合わせください 。