Music Users劇場用映画の製作・上映

JASRACが著作権を管理する楽曲を映画で利用する場合のお手続きについてご案内します。

利用の具体例

日本国内で映画の製作(録音)と上映をされる場合のお手続きは以下のとおりです。
映画録音 映画製作者→映画ごとの手続き
※映画の上映では、①~③のいずれかの方法によりお手続きをいただいています。

映画録音の手続き

日本映画への録音については、【映画製作者】の方にお手続きをいただいています。

手続きの流れ

STEP01

利用楽曲の確認

  • 1.作品検索データベース「J-WID」で、ご利用楽曲の権利関係をご確認ください。
  • 2.管理状況(利用分野)のうち、
    複製
    アイコン:映画
    の区分をご確認ください。
    ○ 内国作品の場合は、STEP2↓へお進みください。
    外国作品の場合は、使用料が音楽出版社(サブ出版)の指定した金額(指し値)となりますので、事前にサブ出版へお問い合わせください。
    △ 作品コードをお控えのうえ、JASRACインフォメーションデスクへお問い合わせください。
    × JASRACでは著作権を管理していません。
    他の権利者(著作権管理事業者、音楽出版社または著作者)に直接お問い合わせください。
    「映画」(録音)をJASRACが管理していない場合でも、「上映」はJASRACで管理していることがあります。その場合は「映画上映のお手続き↓」にお進みください。
STEP02

申込書の
作成・提出

  • 1.申込書をダウンロードのうえ、必要事項をご入力ください。

    キューシートとは?

    キューシート(CUE SHEET)とは、映画に収録された著作物の題名、関係権利者、収録時間等の情報を記載した資料で、動画配信、DVD・BDへのパッケージ化、テレビ放送、海外での上映その他の二次利用に係る著作物使用料の徴収・分配に必要となる世界共通の資料です。JASRAC管理楽曲の収録の有無にかかわらず、製作した映画についてはご提出をお願いします。

  • 2.申込書を下記フォームからご提出ください。
STEP03

使用料の支払い

JASRACが著作権を管理する楽曲の映画録音使用料を請求します。
請求書発行日から30日以内にお支払いください。

注意点

該当するものは必ずお読みください。

市販のCDやダウンロードした音源を利用する場合、著作権とは別に、著作隣接権(音源製作者やアーティストの権利)の許諾を得る必要があります。音源製作者(レコード会社等)へ直接お問い合わせください。
ご利用になる楽曲を編曲する(訳詞を付ける、替え歌にする)場合、あらかじめ権利者から許諾を得る必要があります。JASRACは編曲(訳詞、替え歌)に関する権利を管理しておりませんので、ご利用になる楽曲の権利者(作詞者、作曲者、音楽出版社等)にご連絡ください。
一般的に「著作権フリー」「ロイヤリティフリー」「ライセンス済」などとされているサイトから音楽をダウンロードされご利用になる場合であっても、サイトの規約上「商用利用は不可」「演奏権(上映含む)は各国で権利処理が必要」など、内容によってお手続きが必要になることがあります。ご利用になるサイトの規約を事前によくご確認ください。

映画上映の手続き

映画上映については、①~③のいずれかの方法によりお手続きをいただいています。

① 映画ごとの手続き

【映画製作者】または【映画配給事業者】の方にお手続きをいただいています。
STEP01

利用楽曲の確認

  • 1.作品検索データベース「J-WID」で、ご利用楽曲の権利関係をご確認ください。
  • 2.管理状況(利用分野)のうち、
    アイコン:上映/BGM
    の区分をご確認ください。
    ○ STEP2↓へお進みください。
    △ 作品コードをお控えのうえ、JASRACインフォメーションデスクへお問い合わせください。
    × JASRACでは著作権を管理していません。
    他の権利者(著作権管理事業者、音楽出版社または著作者)に直接お問い合わせください。
STEP02

申込書の
作成・提出

  • 1.申込書をダウンロードのうえ、権利者との合意内容などの必要事項をご入力ください。

    キューシートとは?

    キューシート(CUE SHEET)とは、映画に収録された著作物の題名、関係権利者、収録時間等の情報を記載した資料で、動画配信、DVD・BDへのパッケージ化、テレビ放送、海外での上映その他の二次利用に係る著作物使用料の徴収・分配に必要となる世界共通の資料です。JASRAC管理楽曲の収録の有無にかかわらず、製作した映画についてはご提出をお願いします。

  • 2.上映開始の前日までに以下フォームからご提出ください。
STEP03

使用料の支払い

JASRACが著作権を管理する楽曲の映画上映使用料を請求します。
請求書発行日から30日以内にお支払いください。

② 映画1本上映1回ごとの手続き

【上映会主催者】または【劇場(映画館)経営者】の方がお手続きをいただく場合は、「映像ソフト等の上映」をご覧ください。

③ 劇場ごとの手続き

【劇場(映画館)経営者】の方が包括契約の締結をご希望の場合は、JASRAC演奏部までご連絡ください。

プロジェクションマッピング等での利用については、こちらもご参照ください

外国で製作された映画を日本国内で上映する場合のお手続きは以下のとおりです。
映画配給事業者→①映画ごとの手続き/上映会主催者→②映画1本上映1回ごとの手続き/毛議場(映画館)経営者※→②映画1本上映1回ごとの手続き③劇場ごとの手続き
全国興行生活衛生同業組合連合会(全興連)に加盟する劇場経営者の方はこちら

外国映画上映の手続き

映画上映については、①~③のいずれかの方法によりお手続きをいただいています。

① 映画ごとの手続き

【映画配給事業者】の方がお手続きをいただく場合、以下をご覧ください。
STEP01

申込書の
作成・提出

申込上のご注意

  • 申込書提出時点で楽曲が不明の場合、「収録作品入力」は空欄のままご提出ください。その場合、「楽曲明細」は映画公開日の翌月末までにご提出ください。
    外国で製作された映画を日本で上映する際に、日本上映版のみにオリジナルで楽曲を追加する場合には、「キューシート」と「追加楽曲の映画(録音・上映)利用申込書」のご提出が必要になります。
STEP02

使用料の支払い

JASRACが著作権を管理する楽曲の映画上映使用料を請求します。
請求書発行日から30日以内にお支払いください。

② 映画1本上映1回ごとの手続き

【上映会主催者】または【劇場(映画館)経営者】の方がお手続きをいただく場合は、「映像ソフト等の上映」をご覧ください。

③ 劇場ごとの手続き

【劇場(映画館)経営者】の方が包括契約の締結をご希望の場合は、JASRAC演奏部までご連絡ください。
全国興行生活衛生同業組合連合会(全興連)に加盟する劇場経営者の方
全興連に加盟している劇場(映画館)が行う一部の外国映画(ハリウッドメジャーおよび外国映画輸入配給協会加盟社が配給する外国映画)の上映につきましては、JASRACと全興連との間で締結している契約により許諾を得ていただいています。これに該当しない映画を上映する場合については、②③の手続きをご参照ください。

プロジェクションマッピング等での利用については、こちらもご参照ください。

皆さまからお支払いいただいた使用料は、作詞家・作曲家・音楽出版社などの権利者に分配されます

お問い合わせ

「よくあるご質問(FAQ)」でも解決しない場合は、以下のフォームからお問い合わせください。状況によっては回答までお時間をいただくことがあります。