JASRACが著作権を管理する楽曲を、広告で利用する場合に必要なお手続きについてご案内します。
利用の具体例
- ・テレビ・インターネットCM、PR動画、チラシ、新聞広告などの制作
(広告目的複製) - ・CMの放送・配信、店頭や街頭ビジョンでのCM上映、アドトラックでの演奏(広告展開利用)


1 広告目的複製の手続き
テレビ・インターネットCM、キャンペーン・PR動画、チラシ・新聞広告等を制作する「広告目的複製」のお手続きをご案内します。
「広告目的複製」に該当するか否かは、次のガイドラインをご参照ください。
広告目的複製に該当しない複製物を制作する場合は、「録音物、映像ソフト、出版物などの製作」をご参照ください。
広告目的複製の使用料は、著作者または音楽出版社が指定する金額(指し値)となります。
手続きの流れ
STEP01
利用楽曲の確認
- 1.作品検索データベース「J-WID」で、ご利用楽曲の権利関係をご確認ください。
- 2.管理状況(管理分野)のうち、「広告」のそれぞれ該当する区分をご確認ください。
広告
- CM送録
- 映録
- 録音
- ビデオ
- 出版
権利者(音楽出版社、音楽出版社が管理しない楽曲については著作者)へ事前にご連絡のうえ、利用の可否、使用料額を含めた利用条件をご確認いただき、STEP2↓へお進みください。 作品コードをお控えのうえ、JASRACインフォメーションデスクへお問い合わせください。 JASRACでは著作権を管理していません。
他の権利者(著作権管理事業者、音楽出版社または著作者)に直接お問い合わせください。 - CM送録
「広告目的複製」をJASRACが管理していない場合でも、「広告展開利用(放送・配信・上映・演奏)」は、JASRACが管理していることがあります。その場合は「広告展開利用のお手続き↓」をご参照ください。
STEP02
申込書の
作成・提出
申し込みは、広告主または広告会社の方が行ってください。
申込書をダウンロードし、権利者との合意内容などの必要事項をご入力のうえ、利用開始の前日までに申込書をメールでご提出ください。
STEP03
使用料の支払い
権利者へ利用内容の確認を行った後、JASRACから請求書をお送りします。
請求書発行日から30日以内にお支払いください。
注意点
市販のCDやダウンロードした音源を利用する場合、著作権とは別に、著作隣接権(音源製作者やアーティストの権利)の許諾を得る必要があります。音源製作者(レコード会社等)へ直接お問い合わせください。
2 広告展開利用の手続き
広告枠でのCM放送・配信、店頭・デジタルサイネージ・劇場スクリーンでの上映、アドトラックでの演奏等に利用する場合のお手続きをご案内します。
「2
広告展開利用」を行うためには、「1 広告目的複製」の許諾を得ている必要があります。
このページでご案内する手続きの範囲外となる広告展開利用についてはこちらをご確認ください。
手続きの流れ
STEP01
利用楽曲の確認
- 1.作品検索データベース「J-WID」で、ご利用楽曲の権利関係をご確認ください。
- 2.管理状況(利用分野)のうち、それぞれ以下の区分をご確認ください。
- テレビ・
ラジオCM - 放送
- インターネット
CM - 配信
- 店頭・街頭ビジョン
などでのCM - 上映/BGM
- 店頭・アドトラック
などでの音声CM - 演奏会等
STEP2↓へお進みください。 作品コードをお控えのうえ、JASRACインフォメーションデスクへお問い合わせください。 JASRACでは著作権を管理していません。
他の権利者(著作権管理事業者、音楽出版社または著作者)に直接お問い合わせください。 - テレビ・
STEP02
申込書の提出
STEP03
報告書の提出
上記申込書内の「報告シート」に結果を入力し、メールでご提出ください。
利用方法・シート名 | 提出期限 | 報告内容 | |
---|---|---|---|
放送 配信 |
①テレビ ②ラジオ ③配信 |
1回の報告につき3カ月以内、報告期間終了後の2カ月後の末日まで |
|
上映 演奏 |
④劇場用CM ⑤店頭 ⑥街頭ほか ⑦宣伝車 |
利用開始日の翌月の末日まで |
|
①~③は、一定の条件を満たした場合、使用料減額の適用を受けることができます。
STEP04
使用料のお支払い
JASRACから請求書をお送りします。
請求書発行日から30日以内にお支払いください。
皆さまからお支払いいただいた使用料は、作詞家・作曲家・音楽出版社などの権利者に分配されます
ご注意
以下の利用は、このページでご案内する手続きの範囲外となります。各リンク先をご確認ください。
YouTubeなどJASRACと利用許諾契約を締結している動画投稿サービス上で配信をする場合、個別のお手続きは不要です。
「インタラクティブ配信」のお手続きが必要です。「広告の配信」をご確認ください。
- ※SNSの場合、JASRACと利用許諾契約を締結しているサービスであれば個別のお手続きは不要です。
「映像ソフト等の上映」「コンサート・イベント等での演奏」のお手続きが必要です。
各放送事業者との間で利用許諾契約を交わしているため、個別の申込みは不要です。
お申し込みの際は、以下の資料もご参照ください
お問い合わせ
「よくあるご質問(FAQ)」でも解決しない場合は、以下のフォームからお問い合わせください。状況によっては回答までお時間をいただくことがあります。