JASRACの管理楽曲を映像ソフト等の上映に利用する場合のお手続きについてご案内します。
利用の具体例
施設などで継続的に上映する場合は、各種営業施設・教室等での演奏・上映をご覧ください
手続きに関する注意点
上映に関する手続きの他に、コンテンツの制作に関する手続きが必要となります。詳しくは「録音物・映像ソフト・出版物などの製作」をご確認ください。
また、デジタルサイネージでの上映に関しては、コンテンツを他媒体へ複製できない状態とし、かつ上映終了後にデータを削除することを条件に、許諾にデジタルサイネージ内のハードディスクやSTB(セットトップボックス)への複製を含めます。ただし、CM等広告目的の利用に伴う複製については、別途お手続きが必要です。詳しくは「広告での音楽利用」をご確認ください。
また、デジタルサイネージでの上映に関しては、コンテンツを他媒体へ複製できない状態とし、かつ上映終了後にデータを削除することを条件に、許諾にデジタルサイネージ内のハードディスクやSTB(セットトップボックス)への複製を含めます。ただし、CM等広告目的の利用に伴う複製については、別途お手続きが必要です。詳しくは「広告での音楽利用」をご確認ください。
広告に利用する目的で、企業名、商品名、サービス名等の広告内容とともに音楽著作物を複製し、制作した複製物(広告用複製物)を制作・利用する場合は、「広告での音楽利用」をご確認ください。
手続きの流れ
ご利用前に余裕をもってお手続きを行ってください
お役立ちツール
STEP01
申込書類のご提出
- 1.該当の申込書類にご記入ください。
- 2.開催場所の該当支部に書類をご提出ください。
STEP02
使用料の支払い
JASRACが著作権を管理する楽曲の著作物使⽤料を請求します。
申込内容に基づき、JASRACから許諾書・請求書をお送りします(3週間程度)。
請求書記載の支払期限までにお支払いください。
皆さまからお支払いいただいた使用料は、作詞家・作曲家・音楽出版社などの権利者に分配されます
お問い合わせ
「よくあるご質問(FAQ)」でも解決しない場合は、以下のフォームからお問い合わせください。状況によっては回答までお時間をいただくことがあります。