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業務用通信カラオケと店舗でのカラオケ歌唱
現在、カラオケボックスやカラオケスナックなどに設置されているカラオケ装置は、ほとんどが通信カラオケです。上図の一連の流れの中で、通信カラオケ事業者各社には店舗の受信装置に楽曲データを複製する(上図のオレンジ色矢印)までの利用について、また、店舗経営者の方々には店舗での歌唱部分(上図の青色矢印)について、JASRACが管理する楽曲の利用許諾手続をしていただいています。
適用される使用料規定は下表のとおりです。使用料を計算する際には、JASRACの管理楽曲の利用割合を反映します。
通信カラオケ事業者 | カラオケボックスや カラオケスナックなどの経営者 |
|
---|---|---|
許諾の対象となる支分権 | 複製権、公衆送信権(送信可能化を含む) | 演奏権 |
使用料規定 | 第10節 業務用通信カラオケ(※1) 【基本使用料】 【利用単位使用料】 *この規定を適用する使用料を「業務用通信カラオケ使用料」といいます。 |
【カラオケボックス】 【カラオケスナックなど】 *上記二つの規定を適用する使用料を「カラオケ使用料」といいます。 |
業務用通信カラオケ使用料およびカラオケ使用料は、店舗で楽曲がリクエストされて歌われた利用状況に応じて、権利者に分配されることになります。
次ページ以降では、包括的利用許諾契約(包括契約)を締結する場合の、それぞれの使用料が分配されるまでの流れなどをご説明します。
- ※1通信カラオケのうち、カラオケボックスやカラオケスナックなどの事業所を対象としたものをいいます。
- ※2アクセスコードとは、店舗でリクエストを受けるために付されているコードのことで、「アクセスコード数」とは、JASRACの管理する楽曲のアクセスコードの総数をいいます。
- ※3通信カラオケ事業者が、音楽コンテンツ等の対価として店舗から支払いを受けている料金のことをいいます。
