About Us許諾・請求・分配の仕組み
(ライブハウスにおける生演奏)
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ライブハウスで演奏などが行われる場合の使用料は、使用料規程第1節演奏等の規定により算出します。使用料には、包括的利用許諾契約(包括契約)(※1)を締結する場合の使用料と、包括契約によらない場合の使用料の二つがあります。ここでは、包括契約を締結する場合の使用料の分配についてご説明します。
使用料の分配に当たり、実際に利用された曲目を把握することが必要です。これまでは統計学に基づいて一部の契約店の利用曲目を調査する方法(サンプリング調査)と、契約店から利用曲目の報告を受ける方法で曲目を収集していました。2020年3月の分配からは、サンプリング調査を廃止し、契約店からの報告に加えて、権利者(JASRACに著作権の管理を委託している作詞者、作曲者、音楽出版社等)からの報告、JASRACが収集するセットリスト情報の三つの方法で曲目を収集することになりました。このように複数の方法で利用曲目を収集することにより、利用の実態をより反映した分配を行うよう取り組みを進めています。
利用曲目を収集した後、分配対象となるJASRACの管理楽曲を特定します。分配対象として特定された楽曲について、楽曲ごとの分配額を算出し、各楽曲の関係権利者に年4回分配しています。
※1 JASRACの管理する全ての楽曲を、許諾条件の範囲内で何回でも利用できる契約方式のことです。
利用曲目の収集について
歌手や演奏者が日替わりで出演して日々異なる楽曲が演奏されるライブハウスの実情を踏まえて、以下の方法で利用曲目を収集しています。
1. 契約店からの利用曲目報告
契約を締結いただいているお店(契約店)から利用曲目のご報告をいただいています。具体的には、契約店に対して3カ月ごとに利用曲目の報告を依頼し、この依頼に応じてご報告いただいた利用曲目(※2)を分配対象としています。
※2 インターネットで利用曲目を報告できるシステム(J-OPUS)の利用が可能です。
2. 権利者からの利用曲目報告
ライブハウスでは、著作者が出演して自身の楽曲を演奏することもあります。そのため、権利者から利用曲目のご報告(※3)をいただいています。
※3 権利者専用の報告用WEBフォームの利用が可能です。
3. JASRACが収集したセットリスト情報等
契約店や権利者からご報告いただいた利用曲目に加えて、JASRACが収集したセットリスト情報等も分配対象としています。