権利者の皆さまから寄せられるよくあるご質問をまとめました。 ご覧になりたい項目をお選びください。
音楽利用者の皆さまからのよくあるご質問はこちらをご確認ください。
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著作権は、楽曲を創作すると同時に発生します。JASRACに登録(楽曲を届け出)することは、著作権が認められる条件ではありません。著作権に関する詳細は「音楽の著作権とは」をご覧ください。
音楽の著作権の管理をとおして、音楽文化の発展に寄与することです。権利者の皆さまから著作権の管理の委託を受け、音楽をつかう方に利用を許諾し、その対価として支払われた著作物使用料を権利者の皆さまへ分配しています。JASRACの業務に関する詳細は「JASRACについて」をご覧ください。
申込金・契約金・更新料・楽曲登録料などは一切かかりません。
JASRACでは、権利者の皆さまへ使用料を分配する際に、文化庁に届け出た手数料率の範囲内で管理手数料を控除し、業務運営のための経費としています。
管理手数料は、分配する使用料からあらかじめ差し引いて送金しますので、権利者の皆さまに特別な負担が生じることは一切ありません。
適用する管理手数料率は、演奏(演奏会、カラオケ等)、放送(放送、有線放送)、録音(CD、DVD等)などの区分ごとに規定で定め、文化庁に届け出た手数料率の範囲内で決定しています。実際に適用している料率(実施料率)は管理手数料届出・実施料率表をご確認ください。
管理手数料は、著作権管理等を行うための業務運営の経費に充てられます。年度ごとの運営経費に余剰金(収支差額金)が発生した場合は、翌年度に権利者の皆さまに還元しています。
JASRACは盗作されたかどうかについての判断を行う機関ではありません。JASRACと契約した場合でも、盗作を防止することはできません。万一、盗作による争いなどが起きた場合には、当事者間で解決を図っていただくことになります。
全国に支部を設け、スタッフが、日々、音楽利用の情報収集に当たっています。支部では、ユーザーのご相談の窓口として色々なお問い合わせに対応する傍ら、各地へ出向いたり、関連企業・団体と情報交換するなど、各種方策を用いて情報収集に取り組んでいます。
音楽のユーザーから、使用料の支払いとともに利用曲目の報告をいただいています。この報告に基づき、使用料の分配対象となる楽曲を特定しています。
信託により、JASRACが楽曲の著作権者となります。違法利用に対し、JASRACが当事者として訴訟を提起することができます。
お申し込みの流れなど、詳細は「JASRACに著作権の管理を任せるには」をご確認ください。なお、ご契約にあたっては、ご自身(自社)楽曲が原則として過去1年以内に第三者によって利用されていること、または利用予定があることが必要となります。
無料です。楽曲の登録料もありません。更新料など追加の費用もありません。なお、契約に加えて、JASRACの運営に携わることのできる会員を希望される場合は、入会金と会費が必要になります。入会については「JASRACのメンバーシップについて」をご覧ください。
著作者の場合
申込受付完了後最短20日で契約が発効します。申込受付完了までには以下のステップがあります。
Step1 フォームのご入力又は申込書のご提出
Step2 ご本人確認(申込書の場合は不要)
Step3 契約内容のご確認
毎月10日までの申込で、月内に契約が発効いたします。
音楽出版社の場合
申込受付完了後最短10日で契約が発効します。
契約できます。ただし、親権者(法定代理人)の同意が必要です。
契約できます。ただし、以下の確認が必要です。
- ・著作活動の本拠地が日本国内であること
- ・海外の著作権管理団体などに所属している場合は、管理委託範囲(著作権をお預けいただく範囲)が重複しないこと
- ・海外に居住している場合は、日本国内の連絡先(住所・送金先)を届け出ること
契約できます。ただし、以下の確認が必要です。
【編曲の場合】
- ・作詞者・作曲者・音楽出版社などの関係権利者が承諾していること
- ・JASRACの「編曲審査委員会」において編曲著作物としての承認も受けていること
【訳詞の場合】
- ・作詞者・作曲者・音楽出版社などの関係権利者が承諾していること
著作権管理委託に関するお問い合わせフォームから書面申込ご希望の旨を記載のうえお問い合わせください。必要書類をお送りいたします。
契約期間は3年間で、特段のお申し出がなければ自動更新します(3年ごと)。なお、契約期間中であっても、1月31日までにお申し出いただくことで、直近の3月31日をもって契約を解除することができます。
著作権の管理方法は、「信託」による方法と、取次、代理などの「委任」による方法とがあります。JASRACは、1940年の業務開始から一貫して、財産を安全に管理するための仕組みである「信託」による著作権管理を行っています。
特徴
- ・著作権信託契約を結ぶことで、委託者が受託者に著作権を移転し、著作権が信託財産となって、信託法により保護されます。
- ・信託財産の管理によって生じた利益(=分配使用料)も、著作権と同様に信託財産として保護されます。
- ・委託者は受益者となって、分配使用料を受け取ります。
- ・受託者は、著作権や分配使用料を信託財産として受益者のためにのみ管理します。
- ・信託財産は受託者の財産とは区別され、万が一JASRACが破産などしても差押えの対象とはならず、信託財産である著作権や分配使用料は委託者・受益者のために保護されます。
- ・信託期間中は受託者が著作権(信託財産)の持ち主となりますので、当事者として違法利用等に対し訴訟を提起できます。
- ※委任など、著作権が受任者に移転しない方法による管理の場合には、委任者自身が違法利用に対応しなければなりません。
- ・信託が終了したときには、信託財産となっていた著作権は委託者のもとに戻ります。
分配使用料を「より早く」「より確実」に受け取ることができます。
具体的なメリット
- ・音楽出版社と契約をしていない楽曲も管理を委託できます。
- ※既に音楽出版社と著作権契約を締結している楽曲は、これまでと同じく、その音楽出版社がJASRACと締結した契約の内容(著作権をお預けいただく範囲)で管理されます。
- ・楽曲が海外で利用された場合に、外国団体から使用料の分配を受けることができます。
- ・コンサートや放送などの「演奏権使用料」を、JASRACが明細とともに直接お届けします。
- ※「録音権使用料」は音楽出版社を経由して送金させていただくケースが一般的です。
- ・詳細な分配データやダッシュボードを閲覧できます。
- ・音楽出版社からJASRACメンバーの楽曲の届け出(作品届)があった場合、JASRACから届け出内容(契約期間や分配率など)をお知らせします。これにより、音楽出版社からの届け出内容を確認いただくことができます。
- ・音楽出版社との契約によりJASRACに管理委託している楽曲について、JASRACが音楽出版社へ分配した金額を確認することができます。
楽曲単位で預けることはできません。基本的には、これまでお作りになった楽曲と、今後お作りになる楽曲の著作権がJASRACに移転します。
楽曲単位で異なる管理委託範囲を選択することはできません。管理委託範囲を変更された際には、すべての楽曲の管理委託範囲が変更されることになります。ただし、音楽出版社の方で事業部を単位とした契約を締結している場合は、本体⇔事業部間、または事業部⇔事業部間で楽曲を移すことによって、楽曲ごとに管理委託範囲を選択することができます。
1年に1回管理委託範囲を変更することができます。毎年12月31日までに所定の手続書類をご提出いただくと、翌年の4月1日から新たな委託範囲での管理が開始します。
作詞・作曲をする方が音楽出版社と著作権契約を交わしている楽曲については、その音楽出版社からJASRACに届け出られた委託範囲で管理を行うことになります。このため、作詞・作曲をする方が管理委託範囲を変更しても、音楽出版社と著作権契約を交わしている楽曲には影響しません。
事業部を単位とした契約を結ぶことで、管理委託範囲が異なる複数の信託を設定することができます。管理委託範囲が異なる複数の信託を活用することで、ビジネスの形態に合わせた対応ができます。
著作権がJASRACに移転しますが、一定の範囲内での自己使用については、使用料をお支払いいただく必要がないように取り扱いを定めています。詳しくは「ご自身の作品を自ら使用する場合について」をご覧ください。
契約上、JASRACと契約のある音楽出版社への譲渡を除き、ご自身の著作権を第三者に譲渡すること(「買取契約」等)はできません。広告主、映画・演劇・ゲームの製作者などからの依頼で制作された楽曲については、依頼者が自由に使うことができるよう、JASRACによる管理を制限することができます。また、タイアップを行う際には、タイアップ先での利用について、JASRACへの使用料の支払いを免除することができます。
JASRACとの契約前に、ゲームやCMなど楽曲の依頼主に譲渡した楽曲の権利はJASRACでは管理できません。契約後のスムーズな管理のため、該当する楽曲の情報をお申し込みの際にお知らせください。
契約の解除をご希望の方は、毎年1月31日までに所定の手続きをしていただくことで、直近の3月31日をもって契約を解除することができます。詳細については会務部までお問い合わせください。
ご遺族の方はお早めに会務部までご連絡ください。著作権は、著作者が亡くなった後も70年間保護される権利であり、土地や家屋の権利と同じ「財産権」ですので、著作者が亡くなったときには、他の遺産相続手続きと同様に、JASRACとの著作権契約の「承継者」をお届けいただく必要があります。なお、JASRACでは、契約の承継手続きが完了し承継者が確定するまでの間、著作物使用料の送金を保留します。
登録情報の変更は、メンバーズサイトからお申し込みください。
JASRACは海外の著作権管理団体と相互管理契約を結んでおり、海外でJASRACメンバーの楽曲が利用された場合にも、その団体がJASRACに代わって管理を行います。詳細は「JASRACの国際ネットワーク」をご覧ください。
海外の著作権管理団体の多くは、著作権管理団体と契約していない作家の取り分を分配しません。JASRACは海外の著作権管理団体と相互管理契約を結んでいるので、JASRACとご契約いただくことで、海外での利用についても使用料を受け取ることができます。詳細は「使用料が作詞者、作曲者、音楽出版社に届くまで」をご覧ください。
使用料分配を確実に行うためには、JASRACメンバーの皆さまから、楽曲ごとに権利関係等を記載したお届け(作品届)が必要です。分配対象楽曲の権利関係を確定する日(3月、6月、9月、12月の各月末)の10日前が作品届の締切日となります。
編曲にあたっては「編曲権」の許諾とあわせて、著作者人格権の「同一性保持権」にも配慮する必要があります。JASRACでは「編曲権」と「同一性保持権」はお預かりしていないため、編曲や替歌などに対して許諾することはできません。編曲に関する許諾は、著作者または音楽出版社などの権利者に行っていただいております。
支払金額を各分配期に郵送でご通知いたします。専用サイトでは作品別の分配明細などさまざまな情報をご確認いただけます。また、分配明細データ詳細版等提供サービスにお申し込みいただくと、利用された配信サイトやリクエスト回数などの内訳をご提供いたします。
JASRACメンバーの方は、「JASRACメンバーズサイト」で分配明細の閲覧が可能です。ログイン後、「分配情報」のメニューよりご確認ください。
放送局からは利用した全楽曲の報告を受けています。いつ、どこで利用されたのか詳しい情報をご提供いただければ、JASRACで調査することができます。JASRACでは、個別にご相談いただける窓口をご用意しています。
無料でご利用いただけます。メンバーズサイトからお申し込みください。
正会員の資格要件については、準会員として過去1年間、一定の著作物使用料等の分配額を満たすことが必要となります。
JASRACメンバーの方は、いつでも入会申込みができます。契約の申込みと同様、申込書類の提出後に、入会金と初年度会費をご納付いただきます。
会費は、会員のための法律相談や税務相談、保養施設の利用など、会員の福利厚生に関する事業等の費用に充てています。詳しくは「JASRACのメンバーシップについて」をご覧ください。
相続税に関する税務相談(1回1時間程度)を無料でご利用いただけます。また、確定申告に関する税務相談を2月上旬から3月中旬の確定申告の期間に開設しています。
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