こちらでは、JASRACに著作権の管理を委託している方が、
JASRACへ使用料を支払うことなくご自身の楽曲を利用できる場合についてご案内します。
自己利用として使用料の支払いが不要となる場合
委託者である著作者の皆さまは、日本国内の一定の使用について、JASRACに使用料を支払うことなく、ご自身の作品を使うことができます。ただし、利用する作品の関係権利者(ご自身以外の作詞者・作曲者や音楽出版社など)が反対している場合は、通常の利用許諾手続きを行ったうえで、使用料をお支払いいただく必要があります。以下のフローチャートをご参照ください。
質問に回答すると、自己利用として使用料の支払いが不要となる場合をご確認いただけます。
自己利用は、委託者ご自身の他、ご親族(配偶者、子、父母等)、運営する事業者等が行うこともできます。詳細は担当部署までお問い合わせください。
演奏会のプログラム、複製物、ウェブサイトなどに、委託者ご自身のお名前を表示してください。
自己利用の申請方法
STEP01
書類の作成
STEP02
書類の提出
ご記入・ご捺印済みの書類を、利用方法に応じた担当部署へメール添付にてご提出ください。(使用日の前日まで)