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使用料が作詞者、作曲者、音楽出版者に届くまで
演奏権使用料が権利者に届くまで
演奏権使用料については、国際ルール(コラムコラム
参照)により1曲の使用料の少なくとも1/2は作詞者・作曲者の取分となります。
外国団体は、JASRACと直接管理委託契約を締結している作詞者・作曲者(JASRACメンバー)の取分をJASRACに送金し(上図@)、音楽出版者の取分を現地SPに分配します(上図A)。
JASRACは、外国団体から作詞者・作曲者の取分を受領した後、外国団体から受領した楽曲明細データに基づいて、作詞者・作曲者に分配します(上図B)。
OPの取分は、JASRACを経由せず、外国団体から分配を受けたSPが直接OPに送金します(上図C)。
作詞者・作曲者がJASRACメンバーではない場合、外国団体の多くは、作詞者・作曲者の取分を送金しないため、作詞者・作曲者は上図Bの分配を受けることができません(JASRACのメンバーになる方法について)。ただし、一部の外国団体は、OPと契約のある全ての作詞者・作曲者の取分を送金してきます(上図@と同じ)。その場合には、JASRACはその作詞者・作曲者の取分をOPに分配し(上図※1)、OPが作詞者・作曲者に再分配します(上図※2)。
なお、現地にSPがいない作品の場合は、OPの取分も直接JASRACに送金されてきます(上図@と同じ)ので、JASRACからそのOPに分配します(上図※1と同じ)。
コーナーに関するお問い合わせ先
JASRACインフォメーションデスク
TEL 03-3481-2125
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