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使用料が作詞者、作曲者、音楽出版者に届くまで
国内で作品が使われた場合
関係権利者がJASRACと著作権信託契約を結んでいる作詞者・作曲者のみの場合は、JASRACから作詞者・作曲者に直接分配します。
次の1と2は、作詞者・作曲者の他に音楽出版者が関係権利者として加わった場合にどのような契約関係の下で使用料が分配されるのかをまとめたものです。
- 音楽出版者とは
- 作詞者・作曲者から著作権の譲渡を受けて作品の著作権者となり、作品が世の中で多く使われるようプロモーションを行います。
1. すべての関係権利者がJASRACと著作権信託契約を結んでいる作品の場合
コンサートでの演奏やTVなどの放送での利用のように、流れた音楽が形に残らないような利用に伴う使用料(以下まとめて「演奏権使用料」といいます)については、いわゆるゴールデン・ルール(コラムコラム
参照)により、1曲の使用料の少なくとも1/2はJASRACが作詞者・作曲者に直接分配します。
一方、CDやDVDなどの媒体に管理著作物を複製する場合の使用料(以下まとめて「録音権使用料」といいます)については、音楽出版者と作詞者・作曲者との間に結ばれる著作権譲渡契約により、1曲の使用料のすべてが音楽出版者取分とされていることがあります。この場合は、その作品に係る「録音権使用料」のすべてが音楽出版者に分配されます。そして、分配を受けた音楽出版者は、作詞者・作曲者との著作権譲渡契約にもとづき、自らの取分を受け取るとともに作詞者・作曲者へ再分配を行っています。
2. 音楽出版者がJASRACと著作権信託契約を結んでいて、作詞者・作曲者が結んでいない作品の場合
この場合は、作詞者・作曲者とJASRACとの間に著作権信託契約がないため、JASRACはすべての使用料を音楽出版者に分配します。その際、音楽出版者への分配明細書に加え、ゴールデン・ルールに配慮し、JASRACと著作権信託契約のない作詞者・作曲者分の「演奏権使用料」の分配明細書も作成し、音楽出版者に送付しています。分配を受けた音楽出版者は、1と同様、作詞者・作曲者へ再分配を行っています。
3.一般的な外国作品の場合
(作詞者・作曲者が外国の著作権管理団体のメンバーで、外国の音楽出版者(オリジナル・パブリッシャー:OP)と契約があり、日本国内にサブ・パブリッシャー(SP)サブ・パブリッシャー(SP)
がある場合)
外国の著作権管理団体との管理契約に基づいて、日本国内での外国作品の利用についても、JASRACが許諾徴収を行い、国内の作品と同様に分配します。
演奏権使用料など、著作権管理団体が作詞者・作曲者に直接分配する分については、JASRACからその作詞者・作曲者の所属する外国の著作権管理団体へ送金し〈図3(A)〉、その団体から作詞者・作曲者へ分配されます〈図3(B)〉(ゴールデン・ルール コラムコラム
参照)。音楽出版者の取分については、JASRACからSPへ分配し〈図3(a)〉、 SPからOPに送金されます〈図3(b)〉。
録音権使用料などにおいては、作詞者・作曲者の所属する外国の著作権管理団体を経由せず、JASRACからSPへ分配し〈図3(a)〉、SPからOPに送金され〈図3(b)〉、OPから作詞者・作曲者に再分配される〈図3(c)〉場合が一般的です。
