DVD・Blu-rayなどの制作や
動画コンテンツへの複製
DVD・Blu-rayなどの記録媒体や配信用・上映用動画コンテンツに、JASRACの管理楽曲を複製利用する場合の手続きについてご案内します。
このページでご案内する手続きの対象の例
- 市販用や無料配布用のDVD・Blu-rayなど
- コンテストなどへの応募用、上映用(動画)のDVD・Blu-rayなど
- 動画コンテンツに楽曲を収録する場合
(配信用動画コンテンツに外国作品を含む場合はこちら)
以下の場合は、それぞれ該当するページをご覧ください。
- ブライダルシーンで利用する製作物へ録音する場合
- スライドショー(静止画コンテンツ)を制作する場合
- 企業名、商品名、サービス名等の広告内容とともに楽曲を複製する場合
- 動画を伴うゲームへ録音する場合
手続きの流れ
申込前のご注意(必ずお読みください)
利用予定楽曲がJASRAC管理楽曲かどうかを確認する
作品データベース検索サービス「J-WID」で利用予定楽曲の「複製ービデオ」の管理状況をご確認ください。JASRAC管理楽曲(一部管理含む)の場合は、以下の手続きにお進みください。
- ※JASRAC管理楽曲でない場合は、当該楽曲の権利者から許諾を得る必要があります。また、JASRAC管理楽曲であっても、JASRACが著作権の一部のみを管理している場合は、JASRAC以外の権利者からも許諾を得る必要があります。
- ※作品が見つからないなどの理由により、お問い合わせをいただく場合は、作品名と著作者名またはアーティスト名、作品の収録されているDVD・Blu-rayの製品名、製品番号など、作品を特定できる情報をお知らせください。
[ご注意]
JASRACにお支払いいただく使用料のうちの「基本使用料」は、日本国内の権利者である音楽出版者が指定した額(指し値)となります(一部例外曲あり)。申込前に音楽出版者にご連絡いただき、基本使用料額をご確認ください。
主な音楽出版者の連絡先はこちら
市販のCDやダウンロードした音源を利用する場合、著作権とは別に、著作隣接権(音源製作者やアーティストの権利)の許諾を得る必要があります。音源製作者(レコード会社等)へ直接お問い合わせください。
参考:日本レコード協会音源利用許諾窓口一覧
J-RAPP(オンラインライセンス窓口)によるお申込み
※盤面やパッケージ等に許諾番号を表示する必要がありますので、日数に余裕をもってお申込みください。
(1)ログインIDをお持ちの方
J-RAPPにログインし、お申込みください。
J-RAPPの入力例(PDF)
(2)ログインIDをお持ちでない方
J-RAPPトップメニューの「利用窓口開設申込」ボタンを押し、ご利用者情報の入力と「J-RAPP利用申込書」のご提出(FAX、郵送)をお願いします。「J-RAPP利用申込書」受付後、IDとパスワードをお知らせします。
※無償で頒布するサンプル盤も手続きが必要です。
- ※J-RAPPにて事前かつ利用曲目明細に作品コードを付与してお申込みいただくと、製造数の5%を控除して使用料を計算します。
追加製造をする場合にも必ず申込手続きをしてください。
すでに利用許諾を受けた映像ソフトを追加製造する場合は、追加製造分の申込手続きが必要です。
今まで申込書を使われていた場合でも、追加製造分からJ-RAPPをご利用いただけます。
▶ JASRACから許諾番号を通知します
申込受付後2、3営業日内に許諾番号が記載された「映像許諾手続完了のご案内」(メール)を送信します。
- ※申込内容に不備がある場合は、確認のために日数を要する事がありますので、予めご了承ください。
許諾番号およびロゴマーク等を表示
- ※JASRACと協定を締結しているプレス事業者でDVD・Blu-rayなどを製造される場合、許諾番号の末尾にプレス事業者のイニシャル(アルファベット2文字)が入ります。
▶ JASRACから請求書を発送します
申込内容にもとづき、請求時の権利関係で使用料を算定します。「請求書」と「管理著作物使用料請求明細書」をお送りします。
- ※許諾番号通知後、新譜申請の場合は2~3カ月後、追加申請の場合は1~2カ月後の送付となります。
- ※権利関係の変動などにより、請求日時点において、利用申込みいただいた楽曲の著作権の全部または一部がJASRAC管理でなくなる場合があります。
使用料のお支払い
お支払期限までに銀行振込、コンビニ払い、スマートフォン決済サービスにてお支払いください。
振込手数料はご利用者の負担となります。
使用料について
使用料計算シミュレーション
DVD・Blu-rayなどにJASRAC管理楽曲を利用する場合の概算使用料をご確認いただけます。
使用料計算方法
記録媒体(DVD・Blu-ray、USBなど)
1.商用複製
営利企業や個人事業主が複製する場合、またはそれ以外の者が実費を超えた額を受けて販売する場合
(1)音楽のビデオグラム(音楽ライブやコンサート、ミュージカル、カラオケ歌唱用映像などを収録したもの)
(2)劇場用映画のビデオグラム(劇場で公開された映画を収録したもの)
(3)ドラマ・アニメのビデオグラム(劇場で公開されていないドラマ、アニメ、演劇などを収録したもの)
(4)その他のビデオグラム(バラエティや教育・教養など、(1)から(3)以外の内容を収録したもの)
- ※(1)から(4)の分類については、使用料規定(第7節ビデオグラム録音)備考の用語の定義(PDF)をご参照ください。
教育機関、非営利団体、個人が複製の主体者、かつ申込者であり、非営利目的で制作するものであり、無償または製作費の実費以外の対価を得ない場合
動画コンテンツ(配信用)
1.内国作品(※1)/一部の外国作品
(商用)1分単価800円 × 収録時間(秒単位切り上げ)
(非商用)1分単価(※2) × 収録時間(秒単位切り上げ)
- ※1ダウンロード配信の場合
- ※22024年3月31日まで280円、2024年4月1日以降400円
2.ほとんどの外国作品
指し値(国内の音楽出版社が指定した額)
規定等
お知らせ
使用料規程変更について
学校の先生方へ
記念品製作事業者の方へ
ブライダルシーンで音楽をご利用になる皆さまへ
その他
お問い合わせ
お問い合わせの前にご確認ください。
JASRAC複製部録音・ビデオグラム・出版課
回答までにお時間をいただくことがございます。