以下の録音・録画物を製作する事業者の方は、事前にJASRACと利用許諾契約を締結することにより、
使用料の減額等を受けることができます。
1. 学校行事などの記念品用録音・録画物
学校等の教育機関から依頼を受け学校行事等の様子を収録し、生徒等を対象に配布することを目的として、教育機関に代わってCD・DVD等に複製する場合
卒業記念用録音・録画物に関する運用基準2. コンクール用録音・録画物
催し物の主催者から依頼を受け、コンクール等で演奏、実演する様子を収録し、出演者等に販売する(一般に販売する場合を除く。)ことを目的としてCD・DVD等に複製する場合
コンクール用録音・録画物に関する運用基準利用許諾契約を締結するメリット
使用料が減額されます。
コンクール用録音物については、製造数が9個以下のものに限り減額の対象となります。
外国作品をご利用の場合も、使用料が指し値になりません。
録画物に外国作品をご利用になる場合でも、定額の使用料(内国作品と同一金額)で使用料を計算します。
契約締結事業者であることをホームページに掲載できます。
卒業記念用およびコンクール用録音・録画物に関する協定締結事業者一覧
使用料の計算方法
利用許諾契約のお申し込み
この取り扱いの適用を希望される事業者の方は、以下フォームからお申し込みください。
お申し込みフォーム