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日本映画の製作(録音)または上映

はじめて利用許諾の申し込みをされる方へ

このページでは、日本国内で、映画(公に映写することを目的として製作する映像作品)に音楽をご利用になる場合の手続きについてご案内しております。次のように、映画でのご利用に当たらない場合は手続きが異なりますので、それぞれ該当するページをご覧ください。

日本映画の製作(録音)・上映に係る手続き

日本国内で製作(録音)・上映する映画については、1.映画録音2.映画上映 2つの利用許諾の申し込みが必要になります。
1.映画録音については、映画製作者から利用許諾の申し込みをしていただくことになります。
2.映画上映については以下のいずれかの方法で利用許諾の申し込みをしていただくことになります(1つの利用場所における1つの映画の上映に係る申し込みを重ねて受け付けることはありません。)

1.映画録音 映画ごとの 手続き 2.映画上映① 映画ごとの 手続き 2.映画上映② 劇場ごと月間の 包括契約による 手続き 2.映画上映③ 映画1本上映 1回ごとの手続き

申し込み前のご注意(必ずお読みください)

1.映画録音(映画の製作に係る手続き)

手続きの流れ

STEP1事前確認

  1. 作品データベース「J-WID」で利用予定作品の「映画」の管理状況をご確認ください。JASRAC管理作品(一部管理含む)の場合は、STEP2の手続きにお進みください。
  2. 外国曲を録音利用する場合は音楽出版者に連絡してください。

    主な音楽出版者の連絡先一覧

外国曲を映画に録音利用する場合の映画録音使用料は、日本国内の音楽出版者が指定する額となりますので、事前に音楽出版者にご確認ください。「主な音楽出版者の連絡先一覧」に記載がない場合は、複製部広告・ゲーム・映画課までお問合せください。

STEP2申込書類の作成

ご提出いただく書類

キューシート(PDF:88KB)

映画(録音・上映)利用申込書(PDF:2.08MB)

  • JASRAC管理楽曲を利用する場合
    ⇒「キューシート」「映画(録音・上映)利用申込書」を併せてご提出ください。
    • ※外国曲のご利用がある場合、使用承諾書のコピーを添付してください。
  • 映画のために新たに書き下ろされた楽曲(委嘱曲)、JASRAC非管理楽曲・著作権消滅楽曲のみ利用する場合
    ⇒「キューシート」をご提出ください。

記入上のご注意

【キューシート】

  • ※キューシート(CUE SHEET)とは、映画に収録された著作物の題名、関係権利者、収録時間等の情報を記載した資料で、DVD・BDへのパッケージ化、テレビ放送、海外での上映その他の二次利用に係る著作物使用料の徴収・分配に必要となる世界共通の資料です。JASRAC管理楽曲の収録の有無にかかわらず、製作した映画についてはご提出をお願いします。

【映画(録音・上映)利用申込書】

  • 映画(録音・上映)利用申込書の「録音」を○で囲み、必要事項を記入してください。
  • 自主上映を含め、製作者が録音・上映両方の利用について申し込む場合は、(録音・上映)両方を○で囲んでください。
  • 著作物題名欄には、利用される楽曲のうち、JASRAC管理楽曲のみをご記入ください。(JASRAC管理楽曲か不明の場合は全てご記入ください。)

STEP3申込書類の提出

ご提出方法 ※捺印済みの申込書類をご提出ください。
映画公開日前日までに、以下のいずれかの方法でご提出ください。

  1. E-mail
  2. FAX :03-3481-2705
  3. 郵送 :〒151-8540 東京都渋谷区上原3-6-12
  4. 来会 :受付時間 9:00〜17:00(平日) JASRAC本部地図
    JASRAC複製部 広告・ゲーム・映画課

JASRACから許諾書・請求書を発行いたします

JASRACの管理楽曲をご利用の場合には、許諾書と請求書を発行します(もし、JASRACの非管理楽曲、著作権消滅楽曲等、使用料が発生しない楽曲のみをご利用になる場合には、許諾書と請求書を発行しません。)

なお、ご利用の楽曲に、申し込みの対象となる映画のために書き下ろされた楽曲(委嘱曲)がある場合や、外国曲がある場合には、使用料の取り扱いについて、関係する音楽出版者等の著作権者に確認をする必要があるため、申し込みから許諾書と請求書の発行までに時間を要する場合があります。ご了承ください。

使用料規定(第3節映画)(PDF:341KB)

使用料規定の変更等に関するお知らせ

映画録音・上映使用料について

STEP4使用料のお支払い

請求書の発行日から30日以内にお支払いください。

振込先一覧

振込手数料はお振込人の負担となりますので、ご了承ください。
また、初めてお申し込みをいただく場合は、申込書の提出と同時に、使用料のお支払いをお願いする場合があります。

2.映画上映(劇場、スクリーンでの上映に係る手続き)

① 映画製作者または映画配給事業者が申し込みをする場合

手続きの流れ

STEP1申込前の確認

  1. 作品データベース「J-WID」で利用予定作品の「演奏」の管理状況をご確認ください。JASRAC管理作品(一部管理含む)の場合は、STEP2の手続きにお進みください。
  2. 1.映画録音の利用許諾の申し込みが済んでいるかどうかご確認ください。

STEP2申込書類の作成

ご提出いただく書類

キューシート(PDF:88KB)

映画(録音・上映)利用申込書(PDF:2.08MB)

  • 映画録音のお申し込みをされる方からJASRACにキューシートが提出されている場合、あらためてのご提出は不要です。
  • 映画(録音・上映)利用申込書の「上映」を○で囲み必要事項をご記入ください。
  • 映画録音の手続者が映画上映のお申し込みをされる場合は、キューシートと映画(録音・上映)利用申込書は各1通ご作成いただき、申込書の(録音・上映)両方を○で囲んでください。
  • 「映画上映開始日」および「プリント本数(スクリーン数)」欄は必ずご記入ください。
  • ※プリント本数(スクリーン数)は、同時に上映可能な最大のスクリーン数をご記入ください。
  • 著作物題名欄には、利用される楽曲のうち、JASRAC管理楽曲のみをご記入ください。(JASRAC管理楽曲かどうか分からない場合は全てご記入ください。)

STEP3申込書類の提出

ご提出方法 ※捺印済みの申込書類をご提出ください。
映画公開日前日までに、以下のいずれかの方法でご提出ください。

  1. E-mail
  2. FAX :03-3481-2705
  3. 郵送 :〒151-8540 東京都渋谷区上原3-6-12
  4. 来会 :受付時間 9:00〜17:00(平日) JASRAC本部地図
    JASRAC 複製部 広告・ゲーム・映画課
    TEL 03-3481-2173

JASRACから許諾書・請求書を発行いたします

JASRACの管理楽曲をご利用の場合には、許諾書と請求書を発行します(もし、JASRACの非管理楽曲、著作権消滅楽曲等、使用料が発生しない楽曲のみをご利用になる場合には、許諾書と請求書を発行しません。)

なお、ご利用の楽曲に、申し込みの対象となる映画のために書き下ろされた楽曲(委嘱曲)がある場合や、外国曲がある場合には、使用料の取り扱いについて、関係する音楽出版者等の著作権者に確認をする必要があるため、申し込みから許諾書と請求書の発行までに時間を要する場合があります。ご了承ください。

使用料規定(第3節映画)(PDF:341KB)

使用料規定の変更等に関するお知らせ

映画録音・上映使用料について

STEP4使用料のお支払い

請求書の発行日から30日以内にお支払いください。

振込先一覧

振込手数料はお振込人の負担となりますので、ご了承ください。
また、初めてお申し込みをいただく場合は、申込書の提出と同時に、使用料のお支払いをお願いする場合があります。

② 上映者(劇場の経営者)が申し込みをする場合

映画を上映する劇場(映画館)の経営者が利用許諾の申し込みをされる場合は、映画1本上映1回ごとの許諾申し込みをしていただくか、包括契約を締結していただくこととなります(いずれも①の方法で許諾を得た映画の上映を除く。)映画1本上映1回ごとの申し込みの方法については、こちら(映画上映会)をご覧ください。包括契約の締結をご希望の場合は演奏部(TEL:03-3481-2167)までお問い合わせください。

③ 上映者(上映会の主催者)が申し込みをする場合

映画の上映会について、主催者が利用許諾の申し込みをされる場合は、映画1本上映1回ごとに申し込みをしていただくこととなります。詳しくは映画上映会をご覧ください。

上映する映像作品の内容がいわゆる映画であっても、上映用媒体が業務用DVD等でビデオグラム録音の手続きを経て録音の許諾を受けた映像作品を上映する場合は、ビデオ上映会をご覧ください。

お問い合わせ

お問い合わせの前にご確認ください。

よくあるご質問はこちら

JASRAC複製部 広告・ゲーム・映画課

お問い合わせフォーム

回答までにお時間をいただくことがございます。

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