外国映画の上映
このページでは、外国で製作された映画(外国映画)を、日本で上映する場合の手続きについてご案内しております。
外国映画を上映する場合については、以下のいずれかの方法で利用許諾の申し込みをしていただくことになります(1つの利用場所における1つの映画の上映に係る申し込みを重ねて受け付けることはありません。)
① 映画配給事業者が申し込みをする場合
上映者(劇場の経営者)との合意に基づき、映画配給事業者が利用許諾の申し込みをされる場合は、以下の案内をご覧ください。
申込書の提出
※お申し込みの前に、必ず利用許諾条項(外国映画上映)(PDF:1.50MB)をお読みください。
- 映画公開日前日までにご提出ください。
- 申込書提出時にご利用の楽曲情報が不明な場合は、楽曲明細欄を空欄のままとしてください。
ご提出方法 ※捺印済みの申込書類をご提出ください。
- E-mail
- FAX :03-3481-2705
- 郵送 :〒151-8540 東京都渋谷区上原3-6-12
- 来会 :受付時間 9:00〜17:00(平日)JASRAC本部地図
JASRAC 複製部 広告・ゲーム・映画課
JASRACから許諾番号を通知します
- 申込書にご記入いただいたE-mailアドレス宛に「許諾番号のご案内」を送信します。
- 許諾番号は事前にJASRACにお申し込みいただき、上映について許諾を得ている証明となる番号です。
楽曲明細の提出
- 映画公開日の翌月末日までに、楽曲明細を記載した申込書をご提出ください。
- ※「STEP1申込書の提出」の際に楽曲明細が記入されている場合は不要です。
ご提出方法 ※捺印済みの申込書類をご提出ください。
- E-mail
- FAX :03-3481-2705
- 郵送 :〒151-8540 東京都渋谷区上原3-6-12
- 来会 :受付時間 9:00〜17:00(平日)JASRAC本部地図
JASRAC 複製部 広告・ゲーム・映画課
JASRACから許諾書・請求書を発行します
- 期日までに楽曲明細の提出がなかった場合、「外国映画上映使用料の取扱い
」に定める上限額を使用料として、許諾書と請求書を発行します。
◇外国で製作された映画を日本で上映する際に、日本上映版のみにオリジナルで楽曲を追加する場合には、キューシート(PDF:88KB)のご提出と、追加楽曲の映画(録音・上映)利用申込書
(PDF:2.08MB)が必要になります。
② 上映者(劇場の経営者)が申し込みをする場合
映画を上映する劇場(映画館)の経営者が利用許諾の申し込みをされる場合は、映画1本上映1回ごとの許諾申し込みをしていただくか、包括契約を締結していただくこととなります(いずれも①の方法で許諾を得た映画の上映を除く。)映画1本上映1回ごとの申し込みの方法については、こちら(映画上映会)をご覧ください。包括契約の締結をご希望の場合は演奏部(TEL:03-3481-2167)までお問合せください。
③ 上映者(上映会の主催者)が申し込みをする場合
映画の上映会について、主催者が利用許諾の申し込みをされる場合は、映画1本上映1回ごとに申し込みをしていただくこととなります。詳しくは映画上映会をご覧ください。
上映する映像作品の内容がいわゆる映画であっても、上映用媒体が業務用DVD等でビデオグラム録音の手続きを経て録音の許諾を受けた映像作品を上映する場合は、ビデオ上映会をご覧ください。
※全国興行生活衛生同業組合連合会(全興連)に加盟している劇場の経営者の方へ
全興連に加盟している劇場(映画館)が行う一部の外国映画(ハリウッドメジャー及び外国映画輸入配給協会加盟社が配給する外国映画)の上映につきましては、使用料規程第2章第3節映画2上映(3)②に基づき、JASRACと全興連との間で締結している契約により許諾を得ていただいております。これに該当しない映画を上映する場合については、②の手続きをご参照ください。
