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各種施設でのBGM
対象となる利用方法
このページでは、お店などの施設で、市販のCDやインターネット配信された音源などにより、JASRACの管理楽曲をBGM(背景音楽)として流す場合の手続きについてご案内しています。
以下の場合は、手続きが異なりますので、該当するページをご覧ください。
- ピアノやギターなど、生演奏をBGMとして流す場合
手続き
BGMオンラインライセンス窓口または申込書による手続き
※1か月ごとまたは1曲1回ごとのご契約をご希望の場合は、担当支部までご連絡ください。


※BGMオンライン申請窓口をご利用いただけない場合
提出方法 : 1.FAX 2.郵送 3.支部窓口に提出
※FAXでお申込みいただく場合、お支払方法は振込払いのみとなりますのでご注意ください。郵送又は支部窓口にてお申込みいただく場合は、振込払い、預金口座振替のいずれも選択可能です。
※FAX番号や郵送先については、お店等の所在地を管轄する支部をご確認ください。
許諾通知および使用料のお支払い
使用料は、口座振替でお支払いただくか、請求書をお送りしますので、お支払期限までに銀行振込、コンビニ払い、スマートフォン決済サービスにてお支払いください。
振込手数料はご依頼人の負担となりますのでご了承ください。
注意事項
- ※ご契約いただく契約名義人はお店の経営者の方です。
- ※チェーン店など複数の店舗をご経営されている場合は、一括でご契約いただくことができますので、担当支部にご相談ください。
使用料
お店などの施設において、CD・テープなどの録音物や有線放送等によりJASRAC管理楽曲をBGM(背景音楽)利用する場合の使用料は、原則として一演奏場所を単位として、ご利用の期間や回数などに応じ下表のいずれかに基づき算出します。
【年額使用料】
区分 | 店舗面積 (店舗等の場合) |
宿泊定員 (宿泊施設の場合) |
年額使用料 (別途消費税相当額を加算) |
---|---|---|---|
1 | 500m2まで | 100人まで | 6,000円 |
2 | 1,000m2まで | 200人まで | 10,000円 |
3 | 3,000m2まで | 300人まで | 20,000円 |
4 | 6,000m2まで | 400人まで | 30,000円 |
5 | 9,000m2まで | 500人まで | 40,000円 |
6 | 9,000m2を超える場合 | 500人を超える場合 | 50,000円 |
【1か月の使用料】
区分 | 店舗面積 (店舗等の場合) |
宿泊定員 (宿泊施設の場合) |
使用料額 (別途消費税相当額を加算) |
---|---|---|---|
1 | 500m2まで | 100人まで | 1,200円 |
2 | 1,000m2まで | 200人まで | 2,000円 |
3 | 3,000m2まで | 300人まで | 4,000円 |
4 | 6,000m2まで | 400人まで | 6,000円 |
5 | 9,000m2まで | 500人まで | 8,000円 |
6 | 9,000m2を超える場合 | 500人を超える場合 | 10,000円 |
【1曲1回の使用料】
利用時間が5分までの使用料は、下表のとおりとなります。
区分 | 店舗面積 (店舗等の場合) |
宿泊定員 (宿泊施設の場合) |
使用料額 (別途消費税相当額を加算) |
---|---|---|---|
1 | 500m2まで | 100人まで | 2円 |
2 | 1,000m2まで | 200人まで | 3円 |
3 | 3,000m2まで | 300人まで | 7円 |
4 | 6,000m2まで | 400人まで | 10円 |
5 | 9,000m2まで | 500人まで | 13円 |
6 | 9,000m2を超える場合 | 500人を超える場合 | 17円 |
※1曲1回の利用時間が5分を超える場合の使用料は、5分までを超えるごとに、利用時間が5分までの場合の金額に、その同額を加算した額となります。
ステッカーの交付
JASRACでは利用許諾契約を締結している契約店であることを明示するため、店の入口などに貼付するステッカーを交付しています。
JASRACへの許諾手続きが不要なBGMの利用方法
次の項目のいずれかに該当する場合は、JASRACへの手続きは不要です。
- 法律(著作権法第38条3項)上、手続きが不要となる利用
- テレビやラジオの放送をそのまま流している
※但し、以下の場合は原則として手続きが必要です
インターネットラジオを利用する場合
放送を録音して流す場合
家庭用受信装置以外を利用する場合 - 使用料規定上、当分の間使用料免除となる利用
- (1)福祉施設での利用
- (2)医療施設(医療法・介護保険法に基づく施設)での利用
- (3)教育機関での利用
- (4)事務所、工場等での主として従業員のみを対象とした利用
- (5)露店等での短時間で軽微な利用
- 他の利用許諾により、BGMの手続きが不要となる利用
- (1)有線音楽放送など、BGMの音源提供事業者から音源の提供を受けている場合(対象となる音源提供事業者一覧)
JASRACと契約を締結している音源提供事業者が、お店などに代わってBGMの著作権使用料を支払っています。
有線音楽放送とCDの両方をBGMとして流す場合も、お店などが個別に手続きする必要はありません。 - (2)カラオケや生演奏等の利用で既にJASRACと契約している場合
BGM以外にカラオケや生演奏等の利用があり、既にJASRACと契約をしている場合は、BGMの手続きは不要です。
なお、BGMの契約では、BGM以外の方法で音楽利用はできませんので、別の方法での利用をご検討の際には、JASRACまでご連絡ください。
- (1)有線音楽放送など、BGMの音源提供事業者から音源の提供を受けている場合(対象となる音源提供事業者一覧)
- JASRAC非管理楽曲のみとなる利用方法
- (1)著作権が消滅した楽曲のみを用いる場合(よくあるご質問)
- (2)JASRACが演奏利用を管理していない楽曲のみを用いる場合
※(2)については、その楽曲の著作権者へ、手続きについてご確認ください。
※FAQページに、よくあるご質問と回答を掲載しております。そちらをご覧いただき、解決しなかった場合は、各カテゴリーページ下部の[お問い合わせ]より、メールでお問い合わせいただくことができます。
