Music UsersBGMオンライン申請

お店などの施設で、JASRACが管理する楽曲をBGMとしてご利用になる際のライセンス窓口です。
以下注意事項をご確認の上、お申し込みください。

以下のフォームは、施設において継続的に
BGM(背景音楽)をご利用になる場合に
ご利用可能です。

BGMオンライン申請時の注意事項

1. 本フォームからお申込みできない音楽利用
  • (1)イベントなどにおける1日や数日間のBGM利用
  • 展示会など
  • (2)お店などの施設における期間限定(月単位)のBGM利用
  • 海の家、ビアガーデンなど
  • (3)お店などの施設におけるBGM以外の音楽利用
  • 生演奏(楽器の演奏や歌唱)
  • カラオケ
  • ダンス、ショーでの利用、演劇などの伴奏
  • モニター、スクリーンを用いた映像を伴う利用
  • 商品や企業などの広告を目的とした利用
  • フィットネスクラブでのスタジオ利用
  • カルチャーセンターで講座における利用
  • 音楽教室における教授での利用 など

上記の音楽利用の申請は、
支部までご連絡ください。

2.JASRACへの許諾手続きが不要なBGMの利用方法
  • (1)法律(著作権法第38条3項)上、手続きが不要となる利用
テレビやラジオの放送をそのまま流している
  • 但し、以下の場合は原則として手続きが必要です
  • インターネットラジオを利用する場合
  • 放送を録音して流す場合
  • 家庭用受信装置以外を利用する場合
  • (2)使用料規定上、当分の間使用料免除となる利用
  • 福祉施設での利用
  • 医療施設(医療法・介護保険法に基づく施設)での利用
  • 教育機関での利用
  • 事務所、工場等での主として従業員のみを対象とした利用
  • 露店等での短時間で軽微な利用
  • (3)他の利用許諾により、BGMの手続きが不要となる利用
有線音楽放送など、BGMの音源提供事業者から音源の提供を受けている場合

JASRACと契約を締結している音源提供事業者が、お店などに代わってBGMの著作権使用料を支払っています。有線音楽放送とCDの両方をBGMとして流す場合も、お店などが個別に手続きする必要はありません。

対象となる音源提供事業者一覧
カラオケや生演奏等の利用で既にJASRACと契約している場合

BGM以外にカラオケや生演奏等の利用があり、既にJASRACと契約をしている場合は、BGMの手続きは不要です。なお、BGMの契約では、BGM以外の方法で音楽利用はできませんので、別の方法での利用をご検討の際には、JASRACまでご連絡ください。

  • (4)JASRAC非管理楽曲のみとなる利用方法
  • 著作権が消滅した楽曲のみを用いる場合
  • JASRACが演奏利用を管理していない楽曲のみを用いる場合(この場合は、その楽曲の著作権者へ、手続きについてご確認ください)
3.サブスクリプション(登録会員向け聴き放題)サービスをBGMとして利用する場合

サブスクリプション(登録会員向け聴き放題)サービスは、個人的な利用に限定されている場合がありますので、
お店などのBGMとして利用する場合は、本フォームでのお申込み前に各サービスの利用規約等をご確認ください。

4.各種媒体に複製した音源をBGMとして利用する場合

インターネット配信された音源や市販のCDなどを、携帯音楽プレイヤー、スマートフォンやCD-Rなど別の媒体にコピー(※)してお店などのBGMとして利用する場合は、別途複製の許諾が必要になります。また、著作権とは別に著作隣接権の許諾が必要になる場合がありますので、別途著作隣接権者(レコード会社等)へご確認ください。

  • 市販のCDをそのまま再生される場合は、4のお手続きは不要です。

以上の注意事項をご確認の上、
BGMとしてご利用を申し込む。