動画配信

動画コンテンツでJASRAC管理楽曲を配信する場合の手続きについてご案内します。

動画配信の対象となるのは…
  • 定額制の動画配信サービスの運営
  • 動画投稿サービスの運営
  • 音楽ライブ配信サービスの運営
  • Zoom等でのウェビナーの開催
  • オンライン楽器教室の主催
  • 音楽ライブや映画、ドラマ、アニメ等のダウンロード販売
  • YouTubeなどの動画投稿サービスや、InstagramなどのSNSに動画を投稿する方は、こちらをご覧ください。
  • 動画配信サービスにコンテンツを提供する方はSTEP1のみご確認ください。STEP2の手続きは配信サービス運営者から許諾をお取りいただきます。

手続きの前に

以下のご利用をされる場合は、JASRAC以外の権利者の許諾も必要となります。

市販のCDやダウンロードした音源などを利用する場合

市販のCDやダウンロードした音源を利用する場合、著作権とは別に、著作隣接権(音源製作者やアーティストの権利)の許諾を得る必要があります。音源製作者(レコード会社等)へ直接お問い合わせください。
参考:日本レコード協会音源利用許諾窓口一覧

編曲したり、訳詞を作って利用する場合

ご利用になる楽曲を編曲する(訳詞を付ける、替え歌にする)場合、編曲(訳詞、替え歌)に関する許諾を得る必要があります。JASRACは編曲(訳詞、替え歌)に関する権利を管理しておりませんので、あらかじめご利用になる楽曲の権利者(作詞者、作曲者、音楽出版社等)にご連絡ください。

手続きの流れ

動画配信でJASRACの管理楽曲をご利用になる場合は、ビデオグラム録音の手続きとインタラクティブ配信の手続きが必要となります。

STEP1

動画コンテンツを制作する(ビデオグラム録音)手続き

配信用の動画コンテンツを制作する場合、一部の場合を除き、ビデオグラム録音の手続きが必要です。

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STEP1の手続きが不要な場合

以下1~6のいずれかに該当する場合は、インタラクティブ配信の手続き(STEP2)のみでご利用いただけます。3~6の配信は原則としてビデオグラム録音(基本使用料)の手続き(STEP1)は不要ですが、権利者の意向により基本使用料が必要となる場合があります。

  1. 1リアルタイムでの配信(ライブ・生配信)
  2. 2内国作品のストリーム形式または有期限のダウンロード形式での配信
  3. 3動画製作のためのビデオグラム録音手続きが済んでいるコンテンツの配信(例:DVD化した動画を配信する場合など)
  4. 4海外での許諾処理により、日本地域向けの権利処理がなされている海外製作映像(映画やテレビドラマ)の配信
  5. 5ライブラリー音源(放送局・配信事業者などの業務用の音源)のみを利用したコンテンツの配信
  6. 6放送番組・映画の二次利用ストリーム配信・有期限ダウンロード配信で、外国曲をご利用になる場合(詳細はこちら

使用料(STEP1 ビデオグラム録音)について

1曲ごとの基本使用料を合算した額が申込み1件あたりの基本使用料となります。別途消費税相当額が加算されます。

作品 計算方法(1曲ごと)
内国作品/一部の外国作品 1分単価800円×収録時間(秒単位切り上げ)
ほとんどの外国作品 指し値(国内の音楽出版社等が指定した額)
  • 外国作品かどうかの確認方法はこちらをご覧ください。
STEP2

インターネット上で動画コンテンツを配信する(インタラクティブ配信)手続き

制作した動画コンテンツを配信する場合は、インタラクティブ配信の手続きが必要です。

  • すでにインタラクティブ配信の許諾を得ているサイトであっても、新たな動画コンテンツを制作し、追加掲載する場合には、STEP1の手続きが必要となります。

使用料(STEP2 インタラクティブ配信)について

配信の形式により、使用料が異なります。別途消費税相当額が加算されます。

1 ダウンロード形式

①音楽主体の動画、一般娯楽動画の月額使用料
2025年3月まで、利用者団体との暫定合意に基づき、以下の使用料を適用します。
動画の内容 情報料および広告料等収入あり 収入なし
音楽(音楽コンサート・ライブ映像) (月間の情報料+広告料等収入)×3.2% 月額5,000円
一般娯楽(映画、ドラマ、アニメ等) (月間の情報料+広告料等収入)×2% 月額5,000円
  • 最低使用料:月額5,000円(送信可能化する日数が5日までのときは、日額1,000円)
②個人・非営利団体の場合の使用料
情報料あり(有料サービス) 広告料等収入のみあり 収入なし
①と同じ

10曲まで年額60,000円(月額6,000円)

  • 以後10曲毎に同額を加算
こちらをご覧ください

2 ストリーム形式

以下の使用料を適用します。

月額使用料
サービスメニューの区分 情報料および広告料等収入あり
(※1)
収入なし
(※2)
主として音楽により構成されるもの (月間の情報料+広告料等収入)×2.1%(※3) 年額50,000円
一般娯楽等 (月間の情報料+広告料等収入)×1.5%(※3) 年額50,000円
スポーツ・ニュース等
音楽の利用比率が低いもの
(月間の情報料+広告料等収入)×0.8% 年額50,000円
  1. ※1最低使用料:月額5,000円(送信可能化する日数が5日までのときは、日額1,000円)
  2. ※2送信可能化する日数が1年に満たないときは、月額5,000円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができます。
  3. ※3主として音楽により構成されるものは規定料率が2.8%、一般娯楽等は規定料率が2.0%であるところ、2025年3月までは、利用者団体との暫定合意に基づき上表のとおりとなります。

3 その他

  • 非営利団体や個人の方が、広告料のみの収入でダウンロードをする場合や、無料(広告収入もなし)でストリーム配信をする場合は、使用料が異なります(非商用配信)。こちらをご覧ください。
  • 学校などの教育機関での配信をする場合は、こちらをご覧ください。
  • 放送番組・映画の二次利用ストリーム配信・有期限ダウンロード配信で、外国曲をご利用になる場合、原則としてビデオグラム録音(基本使用料)の手続き(STEP1)は不要ですが、一部ビデオグラム録音手続きが必要な外国曲もあります。対象楽曲は「放送番組・映画の二次利用ストリーム配信のための外国作品判定リスト」にてご確認ください。
    既存の放送番組および映画をストリーム配信において二次利用する場合、JASRACが著作権を管理する外国曲の基本使用料については、内国曲同様、インタラクティブ配信の使用料に含むものとして取扱っていますが(注)、例外として上記リスト内で「不可」となっている音楽出版者の作品については、ストリーム配信利用の場合であっても基本使用料を含む取扱いができません(別途支払いが必要となります)。ご利用の際はご注意ください。

(注)本取扱いは、あくまでもストリーム配信に限定した例外的な取扱いであり、放送番組等をDVD等にパッケージ化する際は、内外国曲共にビデオグラム録音(基本使用料および複製使用料)のお手続きが必要です。

よくあるご質問

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