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非商用複製(新郎・新婦、列席者等が製作する場合)
申請方法及び使用料について
動画コンテンツと静止画コンテンツの違いについて
ご確認ください
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ブライダルコンテンツにおいて、全編静止画を利用している場合は「静止画コンテンツ」、全編又は一部に動画素材やアニメーション効果のある場合は「動画コンテンツ」となります。
そのため、メインが静止画であっても、次のような場合は「動画コンテンツ」となります。
- 静止画の背景に動画素材を利用する
- 静止画自体にアニメーション効果をつける
- パラパラ漫画のように静止画を連続させることでアニメーション効果をつける
ただし、背景に静止画を利用して列席者の名前やメッセージ等をスタッフロールのように流すような場合は、特例として「静止画コンテンツ」としています。
また、動画と静止画が混在しているコンテンツにおいて、静止画にのみ音楽を利用している場合についても、特例として「静止画コンテンツ」となります。
手続き不要なケース
著作権法第30条(私的使用のための複製)では、“個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する”目的であれば、それを使用する者が手続きなく「複製」できるとしています。
- あてはまる例
- 披露宴の様子を、家族が自らの記念のためにホームビデオで撮影する。
- あてはまらない例
- 新郎・新婦の友人が、(その場で流れた楽曲も含めて)披露宴の様子を録画し、参列者に配布する。
- 音響・映像事業者が、披露宴で流すためのBGM用CDや楽曲が入ったプロフィールビデオを製作する。
