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グローバルに音楽などの著作物が流通する中、著作権は日本をはじめとする世界のほとんどの国において「ベルヌ条約」などの国際的な合意により保護されています。しかし、著作物の利用者が海外の権利者から個別に許諾を得るには多くの時間や労力を要します。そこで、世界各国の著作権管理団体が、それぞれの団体の管理作品(レパートリー)を互いに管理し合う契約を結び、手続き窓口となることで、国を超えた著作物の利用とクリエイターへの報酬の還元を円滑にしています。
JASRACは、下表のとおり世界の著作権管理団体とネットワークを築き、お互いの管理作品(レパートリー)を管理し合っています。
(2024年2月現在)
演奏権 | 録音権 | 合計 | |
---|---|---|---|
直接契約 | 99団体 | 75団体 | 110団体 |
間接契約 | 17団体 | 20団体 | 21団体 |
合計 | 116団体 97カ国、4地域(※) |
95団体 79カ国、4地域(※) |
128団体 97カ国、4地域(※) |
※仏領ニューカレドニア、香港、台湾、マカオ
このネットワークにより、下図のように、音楽が利用された国・地域の団体が、その曲の権利者が所属する団体に代わって許諾と使用料の徴収を行い、権利者の所属する団体などに使用料を送金しています。クリエイターは自身が所属する団体などを通じ海外の使用料を受け取ります。
JASRACは国際組織の一員として、著作権の保護の強化や著作権管理制度の拡充などを目指し、姉妹団体と連携を図っています。
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