海外向け配信について

海外で配信サービスを行う場合は、配信楽曲がJASRACレパートリー(内国作品)であっても、JASRACではなく、JASRACと相互管理契約を締結しているその国の音楽著作権管理団体や、その地域での権利を有している音楽出版社などに許諾を得ていただく必要があります。

ご注意いただきたいのは、インターネット上での音楽利用は、著作権のうち演奏権(performing rights)・録音権(mechanical rights)が複合的に働く利用であり、両方の権利について許諾を得る必要があるということです。JASRACはそのいずれの権利も管理していますので、一度の手続きで両方の権利に対する許諾を発行できますが、他の国では多くの場合、演奏権と録音権の権利者が異なり、それぞれの権利者へ手続きが必要です。

また、国境をまたぐ配信に関しては、許諾方法に一定のルールがありませんが、現状では特定国向けの配信と同様、原則として各配信地域において許諾を得ていただく必要があります。例えば、グローバルで展開するサービスであっても、日本地域向けの配信に関しては、JASRACが手続きの窓口となります。

このような状況を踏まえて、海外での配信ビジネスプランを立てる際には、権利処理について事前によくご確認いただくようお願いします。

音楽が国際的に管理されるしくみもご確認ください。

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