- > トップページ
- > 音楽をつかう方
- > インターネット上での音楽利用
- > 非商用配信
- > 動画配信(非商用配信)
動画配信での音楽利用(非商用配信)
以下のようなご利用が対象となります。
- 自分で製作・撮影した映像にBGMを付け、Webサイトに掲載する
- 音楽ライブや演奏会等を撮影した映像を、Webサイトに掲載する など
動画配信でJASRACの管理楽曲をご利用になる場合は、以下のSTEP1、STEP2の手続きが必要となります。ただし、STEP2の手続きのみでご利用いただける場合がありますのでご確認ください。
※動画投稿サイト・CM配信・ゲーム配信・デジタルサイネージでの利用については、以下のページをご確認ください。
- 動画投稿(共有)サイトの場合
- 商品・サービス紹介映像やCM配信の場合
- ゲーム配信の場合
- デジタルサイネージの場合
手続きの流れ
- 動画コンテンツを製作することに係る手続き【ビデオグラム録音(基本使用料)】
動画配信でJASRACの管理楽曲をご利用になる場合は、動画製作のためのビデオグラム録音手続き(STEP1)とインタラクティブ配信の手続き(STEP2)が必要となります。
ただし、以下1〜8のいずれかに該当する場合は、インタラクティブ配信の手続き(STEP2)のみでご利用いただけます。
- ストリーム配信および有期限ダウンロード配信で内国曲をご利用になる場合
- 放送番組・映画の二次利用ストリーム配信・有期限ダウンロード配信で、外国曲をご利用になる場合(※)
※一部、ビデオグラム録音手続きが必要な外国曲もあります。対象楽曲は「放送番組・映画の二次利用ストリーム配信のための外国作品判定リスト」にてご確認ください。
既存の放送番組および映画をストリーム配信において二次利用する際の外国曲の基本使用料については、内国曲と同様、インタラクティブ配信の使用料に含むものとしていますが、例外として上記リスト内で「不可」となっている音楽出版者の作品については、基本使用料を含まない(別途支払いが必要となる)ものとして取り扱います。 - 同時中継ストリーム配信
- DVD化した映像の配信など、既に動画製作のためのビデオグラム録音手続きが済んでいるコンテンツの配信
- ライブラリー音源のみを利用したコンテンツの配信
- 現地で製作者により包括的な許諾処理がなされている海外製作映像(映画やテレビドラマ)の配信
- 着信音専用データ(動画付着信音)の配信
- CD販売促進の目的のためにレコード会社等が制作したミュージックビデオ(ビデオクリップ)や動画付カラオケ
2・4・5・6の配信は原則としてビデオグラム録音(基本使用料)の手続き(STEP1)は不要ですが、権利者の意向により基本使用料が必要となる場合があります。
ビデオグラム録音の手続き
※ビデオグラム録音で外国曲をご利用になる場合は、ほとんどの曲について権利者が指定した額の使用料のお支払いが必要となりますのでご注意ください。
上記をご確認の上、STEP1に関してご不明な点等がございましたら、以下の申込窓口にお問い合わせください。

JASRAC複製部ビデオグラム課
TEL:03-3481-2172(平日 9:00〜17:00)
FAX:03-3481-2705
- (STEP1の手続きが済んだコンテンツを)インターネット上で配信することに係る手続き【インタラクティブ配信】
※すでにインタラクティブ配信について許諾を得ているサイトでのご利用であっても、新たな楽曲(コンテンツ)を追加掲載する場合には、STEP1の手続きが必要となりますのでご注意ください。
※STEP2に関するお問い合わせはネットワーク課までご連絡ください。
インタラクティブ配信の使用料について


使用料について
関連資料