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試聴について
レコード製作者・実演家・音楽配信事業者等が、楽曲の利用開発目的のため、使用料規定に定める条件をみたす試聴をおこなう場合は、事前に所定の届出書をご提出いただくことで使用料を免除しています。
- 「試聴」とは
既存の音楽配信や市販CD等のサンプルデータのうち、当該利用の促進を目的として行われる、情報料・広告料等の収入を得ない配信で、以下に該当するもの
- 再生時間が 45秒以内のストリーム形式によるもの
- 可視的利用の許諾を受けている歌詞や楽譜の配信で、サンプルデータとして表示されている部分の30%以上がマスク(非表示化)されているもの
○ 「試聴」のうち使用料が免除できるもの
(ア)有料の音楽配信で、ダウンロードする画面と同じ画面で行うもの
(イ)市販の CD(輸入盤・中古盤を除く)等の販売事業者が自社ホームページで行うもの
(ウ)レコード製作者・アーティスト等が自分の作品について自らのホームページで行うもの× 「試聴」に該当しない例(許諾手続が必要です)
- 非商用配信である
- 他のサイトでの音楽配信を宣伝するために 45秒以内で音楽を聴けるようにする
- 自社で取り扱っている商品以外の曲をサンプルとして聴かせる
- ホームページの BGMとして45秒以内のデータを聴かせる
- 45秒以内のデータをつなぎあわせて1つのコンテンツとして聴かせる
- 目覚まし時計やおもちゃなどに内蔵された楽曲を聴かせる
- 楽譜集など冊子の販売業者が可視的利用の許諾を受けずに歌詞や楽譜のサンプルを表示する
書類ダウンロード
必要項目をご入力いただき、こちらのアドレス(JASRAC送信部ネットメディア課)に、ファイルを添付してお送りください。
手続き完了後、許諾マークをメールでお送りいたしますので、該当のWebサイトに掲載してください。
著作物使用料規程抜粋
第11節インタラクティブ配信 (インタラクティブ配信の備考)
- 1.(セ)試聴
主として音楽を利用する利用形態において、本協会使用料規程が適用される営利を目的とした利用が行われる場合で、当該利用の促進を目的として行われるストリーム形式における配信をいい、情報料、広告料等収入を得ないもので、著作物データの総再生時間が1 曲当たり45 秒以内のものに限る。
なお、1(2)の規定が適用となる場合で、配信される可視的なデータの一部をサンプルとして配信するときは、その30%以上をマスクすることによる場合を含む。この場合において、当該サンプルが受信先において印刷可能であるかどうかを問わない。 - 12.次の(ア) 、(イ) 、(ウ) のいずれかに該当する試聴を行う場合で、予め届け出があったものについては、使用料を免除する。
- (ア) 1(1)、1(2)または1(3)の規定により著作物を利用する利用者が、受信者にリクエストをさせる画面と同一の画面で当該リクエストの対象となる著作物を試聴させる場合
- (イ) 著作物が適法に収録された商業用レコード等著作物の利用を主たる目的とする商品を製作または販売する者が、当該商品の販売促進のために、自らのホームページにおいて当該商品に収録された著作物を試聴させる場合
- (ウ) 実演家、レコード製作者またはこれらにかかる著作隣接権を有する者が、自らのホームページにおいて自ら当該実演、レコードにかかる著作物を試聴させる場合


使用料について
関連資料