クラブ活動─クラブ活動(小学校をのぞく)、課外授業など─
アイコンについて
手続きが必要です。
- 著作権者(JASRAC等)への手続きが必要です。
(原則、著作者の死後70年が経過した作品は手続きなく利用できます。)
手続きは必要ありません。
- 営利を目的としない演奏・上映
- 個人的に楽しむための複製
- 学校などの授業のための複製
- ※クラブ活動(小学校を除く)は学校における活動ではありますが、教育課程上の「授業」にはあたりません。そのため、「授業」にあたる文化祭や入学式などでの利用を目的としない限り、「学校などの授業のための複製」として、著作権者への手続きが不要となるケースはありません。小学校のクラブ活動の取扱いは文化祭に準じます。
登場人物
吹奏楽部員・合唱部員
(このほかにもバンドなどコンサート・ライブをする人もここを参考にしてね)
ダンス部員
(このほかに演劇部員など、CDなどで音楽を流す人もここを参考にしてね)
映画部員
(自分で映画・動画を作る人はここを参考にしてね)
その他
Step1発表会・上映会の準備をしよう!
歌詞や楽譜をコピーする
手続きの要・ 不要 |
詳細 | ||
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演奏会のプログラムに歌詞や楽譜を印刷する |
JASRAC管理楽曲の歌詞や楽譜をコピーするときのお手続きはこちら
- ※外国曲の歌詞・楽譜のコピーについては、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください
CDやDVDをコピー・編集する
手続きの要・ 不要 |
詳細 | ||
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ダンス曲に利用するため、市販のCDをコピーする | クラブ活動で行う発表会などのために市販のCDをコピーする場合、たとえ1枚であっても手続きが必要です。 また、レコード会社や演奏者の了解も必要です。 |
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自宅でダンスや楽器の練習をするため、市販のCDやレンタルしたCDを自分のパソコンにコピーする | 自分の練習用などに録音する場合、手続きはいりません。 | ||
個人練習に使うため、パソコンに入れた音楽を携帯音楽プレーヤーにコピーする | |||
市販のCDをコピーして、クラブのみんなに配る | レコード会社や演奏者の了解も必要です。 | ||
発表会用のスライドショーに音楽を入れる | 市販のCDからコピーする場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。 |
JASRAC管理楽曲を録音するときのお手続きはこちら
コンテストに出品するための動画を制作する
手続きの要・ 不要 |
詳細 | ||
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動画に音楽を入れる | 市販のCDからコピーする場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。 | ||
動画に歌詞を表示する |
JASRAC管理楽曲を録画するときのお手続きはこちら
- ※外国曲の録画については、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください
Step2いよいよ発表会・上映会当日!
演奏会や発表会、ビデオ上映会をする
手続きの要・ 不要 |
詳細 | ||
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生徒だけで無料の演奏会をする |
の3つの条件を満たした場合、演奏したりCDを流したりするのに手続きはいりません。 |
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生徒だけで、CDを流しながら無料のダンス発表会をする | |||
生徒だけで無料のビデオ上映会をする | |||
入場料500円で演奏会・発表会などをする | 入場料をもらう場合、手続きが必要です。 | ||
チャリティーコンサート、チャリティー発表会をする | 募金も入場料に当たります。 なお、JASRACでは一定の条件により著作物使用料の減額等を行っています。 |
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商店街の催しで発表する | 商店街の宣伝になるので、「営利目的」となります。主催者がまとめて手続きしていることがあるので、主催者にお問い合わせください。 | ||
ライブハウスで演奏する | ライブハウスで手続きしていることがあるので、ライブハウスに確認してください。 |
JASRAC管理楽曲を演奏・ビデオ上映するときのお手続きはこちら
コンクール・コンテストで演奏・上映する
手続きの要・ 不要 |
詳細 | ||
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コンクール・コンテストで演奏・上映する | 通常、JASRACの管理楽曲はコンクール・コンテストの主催者がまとめて手続きしています。 |
JASRAC管理楽曲を演奏・ビデオ上映するときのお手続きはこちら
Step3発表会のもようを、みんなに見てもらおう!
演奏会や発表会を録音・録画(ビデオ撮影)する
手続きの要・ 不要 |
詳細 | ||
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家族が発表会のもようをビデオに撮って、家でみる | 家庭内で楽しむための録音・録画には、手続きはいりません。 | ||
クラブのみんなに配るため、演奏会を録画(または録音)する | 販売するときはもちろん、無料であってもみんなに配るときには手続きが必要です。 | ||
クラブのみんなに配るため、発表会を録画(または録音)する | ダンス曲や背景音楽に市販のCDなどを利用した場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。 | ||
制作した動画をコピーして、みんなに配る |
JASRAC管理楽曲を録音するときのお手続きはこちら
JASRAC管理楽曲を録画するときのお手続きはこちら
- ※外国曲の録画については、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください
ブログなどで音楽や動画を公開する
手続きの要・ 不要 |
詳細 | ||
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演奏会の動画をブログにアップする | |||
演奏会の動画を動画投稿(共有)サイトにアップする | サイト運営者がまとめて手続きしている場合があります。下記◎を参照してください。 | ||
ダンス発表会の動画をブログにアップする | ダンス曲に市販のCDなどを利用した場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。 | ||
ダンス発表会の動画を動画投稿(共有)サイトにアップする | サイト運営者がまとめて手続きしている場合があります。下記◎を参照してください。 | ||
制作した動画をブログにアップする | 背景音楽に市販のCDなどを利用した場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。 | ||
制作した動画を動画投稿(共有)サイトにアップする | サイト運営者がまとめて手続きしている場合があります。下記◎を参照してください。 |
インターネットでJASRAC管理楽曲を利用するときのお手続きはこちら
- ※外国曲の利用については、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください
◎YouTubeやニコニコ動画など動画投稿(共有)サイトにJASRACの管理楽曲を含む動画をアップロードする場合
<自分で演奏した動画をアップロードするとき>
YouTubeやニコニコ動画など動画投稿(共有)サイトの多くは、まとめてJASRACに手続きしています。その場合、アップロードする人が個別に手続きする必要はありません。
(通常、手続きしているサイトには、右下のようなマークが記載されています。)
<CD、DVD、ゲームソフト、放送された番組などをアップロードするとき>
<自分で演奏した動画をアップロードするとき>のとおり、自分で演奏した動画であれば個別に手続きする必要のないケースが多いのですが、市販のCDなどを利用する場合は、著作隣接権者(レコード会社、ビデオ制作会社、ゲームソフト制作会社、放送局など)の了解も必要になります。
- 詳しくはこちら