クラブ活動─クラブ活動(小学校をのぞく)、課外授業など─

アイコンについて

手続きが必要です。

必要
著作権者(JASRAC等)への手続きが必要です。
(原則、著作者の死後70年が経過した作品は手続きなく利用できます。)

手続きは必要ありません。

不要1
営利を目的としない演奏・上映
不要2
個人的に楽しむための複製
不要3
学校などの授業のための複製
  • クラブ活動(小学校を除く)は学校における活動ではありますが、教育課程上の「授業」にはあたりません。そのため、「授業」にあたる文化祭や入学式などでの利用を目的としない限り、「学校などの授業のための複製」として、著作権者への手続きが不要となるケースはありません。小学校のクラブ活動の取扱いは文化祭に準じます。
登場人物

吹奏楽部員・合唱部員

(このほかにもバンドなどコンサート・ライブをする人もここを参考にしてね)

ダンス部員

(このほかに演劇部員など、CDなどで音楽を流す人もここを参考にしてね)

映画部員

(自分で映画・動画を作る人はここを参考にしてね)

その他

Step1発表会・上映会の準備をしよう!

歌詞や楽譜をコピーする

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手続きの要・
不要
詳細

演奏会のプログラムに歌詞や楽譜を印刷する 必要
JASRAC管理楽曲の歌詞や楽譜をコピーするときのお手続きはこちら
  • 外国曲の歌詞・楽譜のコピーについては、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください

CDやDVDをコピー・編集する

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手続きの要・
不要
詳細

ダンス曲に利用するため、市販のCDをコピーする 必要 クラブ活動で行う発表会などのために市販のCDをコピーする場合、たとえ1枚であっても手続きが必要です。
また、レコード会社や演奏者の了解も必要です。

自宅でダンスや楽器の練習をするため、市販のCDやレンタルしたCDを自分のパソコンにコピーする 不要2 自分の練習用などに録音する場合、手続きはいりません。
個人練習に使うため、パソコンに入れた音楽を携帯音楽プレーヤーにコピーする 不要2
市販のCDをコピーして、クラブのみんなに配る 必要 レコード会社や演奏者の了解も必要です。

発表会用のスライドショーに音楽を入れる 必要 市販のCDからコピーする場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。
JASRAC管理楽曲を録音するときのお手続きはこちら

コンテストに出品するための動画を制作する

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手続きの要・
不要
詳細

動画に音楽を入れる 必要 市販のCDからコピーする場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。
動画に歌詞を表示する 必要
JASRAC管理楽曲を録画するときのお手続きはこちら
  • 外国曲の録画については、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください

Step2いよいよ発表会・上映会当日!

演奏会や発表会、ビデオ上映会をする

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手続きの要・
不要
詳細

生徒だけで無料の演奏会をする 不要1
  1. 1入場料をもらっていない
  2. 2演奏する人に報酬を支払っていない
  3. 3営利を目的としたものではない

の3つの条件を満たした場合、演奏したりCDを流したりするのに手続きはいりません。

生徒だけで、CDを流しながら無料のダンス発表会をする 不要1

生徒だけで無料のビデオ上映会をする 不要1

入場料500円で演奏会・発表会などをする 必要 入場料をもらう場合、手続きが必要です。
チャリティーコンサート、チャリティー発表会をする 必要 募金も入場料に当たります。
なお、JASRACでは一定の条件により著作物使用料の減額等を行っています。
商店街の催しで発表する 必要 商店街の宣伝になるので、「営利目的」となります。主催者がまとめて手続きしていることがあるので、主催者にお問い合わせください。

ライブハウスで演奏する 必要 ライブハウスで手続きしていることがあるので、ライブハウスに確認してください。
JASRAC管理楽曲を演奏・ビデオ上映するときのお手続きはこちら

コンクール・コンテストで演奏・上映する

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手続きの要・
不要
詳細

コンクール・コンテストで演奏・上映する 必要 通常、JASRACの管理楽曲はコンクール・コンテストの主催者がまとめて手続きしています。
JASRAC管理楽曲を演奏・ビデオ上映するときのお手続きはこちら

Step3発表会のもようを、みんなに見てもらおう!

演奏会や発表会を録音・録画(ビデオ撮影)する

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手続きの要・
不要
詳細

家族が発表会のもようをビデオに撮って、家でみる 不要2 家庭内で楽しむための録音・録画には、手続きはいりません。

クラブのみんなに配るため、演奏会を録画(または録音)する 必要 販売するときはもちろん、無料であってもみんなに配るときには手続きが必要です。

クラブのみんなに配るため、発表会を録画(または録音)する 必要 ダンス曲や背景音楽に市販のCDなどを利用した場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。

制作した動画をコピーして、みんなに配る 必要
JASRAC管理楽曲を録音するときのお手続きはこちら
JASRAC管理楽曲を録画するときのお手続きはこちら
  • 外国曲の録画については、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください

ブログなどで音楽や動画を公開する

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手続きの要・
不要
詳細

演奏会の動画をブログにアップする 必要
演奏会の動画を動画投稿(共有)サイトにアップする 必要 サイト運営者がまとめて手続きしている場合があります。下記◎を参照してください。

ダンス発表会の動画をブログにアップする 必要 ダンス曲に市販のCDなどを利用した場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。
ダンス発表会の動画を動画投稿(共有)サイトにアップする 必要 サイト運営者がまとめて手続きしている場合があります。下記◎を参照してください。

制作した動画をブログにアップする 必要 背景音楽に市販のCDなどを利用した場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。
制作した動画を動画投稿(共有)サイトにアップする 必要 サイト運営者がまとめて手続きしている場合があります。下記◎を参照してください。
インターネットでJASRAC管理楽曲を利用するときのお手続きはこちら
  • 外国曲の利用については、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください
◎YouTubeやニコニコ動画など動画投稿(共有)サイトにJASRACの管理楽曲を含む動画をアップロードする場合

<自分で演奏した動画をアップロードするとき>

Licensed by JASRAC

YouTubeやニコニコ動画など動画投稿(共有)サイトの多くは、まとめてJASRACに手続きしています。その場合、アップロードする人が個別に手続きする必要はありません。
(通常、手続きしているサイトには、のようなマークが記載されています。)

<CD、DVD、ゲームソフト、放送された番組などをアップロードするとき>

<自分で演奏した動画をアップロードするとき>のとおり、自分で演奏した動画であれば個別に手続きする必要のないケースが多いのですが、市販のCDなどを利用する場合は、著作隣接権者(レコード会社、ビデオ制作会社、ゲームソフト制作会社、放送局など)の了解も必要になります。

詳しくはこちら