著作権(ちょさくけん)って?
詞やメロディなど音楽そのものを作る人が持っているのが「著作権」、CDを作ったり、歌ったり演奏して音楽を私たちに届ける人たちが持っているのが「著作隣接権」という権利です。
著作権ってどんな権利なの?
「音楽をつくる人」の法律上の権利をまとめると以下のようになります。
著作権と著作者人格権
著作権は、大きく分けて著作権(財産としての権利)と著作者人格権(作者の人格的な権利)の2つがあります。
権利 | 権利の内容 |
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著作権
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「財産としての権利」 コンサート、CD、テレビなどで「音楽をつかう人」に許可して、対価として使用料を受け取ることができます。 「複製権」、「演奏権」、「公衆送信権」などいくつかの権利があります。
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著作者人格権 | 著作者(作詞家・作曲家など)がつくった作品を公表するかどうかを決めたり、勝手に変えられないようにするなど「人格的な権利」を守っています。 公表権(こうひょうけん)、 氏名表示権(しめいひょうじけん)、同一性保持権(どういつせいほじけん)という3つの権利があります。 |
通常、著作権という場合は「財産としての権利」のことを指します。
著作権を持っている人は、「つかう人」が許可を求めてきたら、
などということができます。
著作権は財産としての権利ですから、一般的には「使っていいけど、お金を払ってね」ということが多いのです。