ひとくちに著作権といっても、いくつもの権利があつまって束(たば)になっているんだ。上の図を見ると、「複製権」、「演奏権」、「公衆送信権」などなど、難しい名前の権利がたくさんあるよね。
昔は、「音楽を使う」といっても、歌ったり、楽器で演奏したりすることしかできなかったんだ。でも、楽譜、レコード、テレビ、インターネットなど、さまざまなメディア(技術)が登場して、いろんな方法で音楽が使われるようになったんだよ。
著作権法では、時代とともに変化する音楽の使われ方にあわせて、「音楽をつくる人」の権利を守っているんだ。
著作者人格権って?
著作権法では、作詞家・作曲家など著作者の人格的な権利を守るために「著作者人格権」という権利を定めています。
「著作者人格権」には、公表権(こうひょうけん)、 氏名表示権(しめいひょうじけん)、同一性保持権(どういつせいほじけん)という3つの権利があります。
このほか、著作者の名誉を害するような方法で著作物(音楽や小説など)を使うことは、「著作者人格権」を侵害する行為とみなしています。
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演奏権(えんそうけん)
歌ったり、演奏することに関する権利です。
コンサートはもちろん、飲食店(スナックや居酒屋など)でカラオケやバンド演奏をする時には、この権利が関係します。
コンサートの場合は、催し物を主催する人が、飲食店でのカラオケの場合は、お店の経営者が著作権の手続きをしています。
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複製権(ふくせいけん)
CDや楽譜をつくることに関する権利です。
「複製」は簡単にいうと、「コピー」することです。
例えば、レコード会社がCDをつくるときには、作詞家や作曲家がつくった曲を録音(コピー)します。この時、レコード会社は著作権の手続きをしています。
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上映権
映画や動画を上映することに関する権利です。
音楽が使われている映画や動画を上映する時には、映画会社など映像の著作権を持っている会社への手続きとあわせて音楽の著作権手続きも必要です。
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公衆送信権など
テレビやラジオの放送、有線放送、インターネットなどで音楽を流すことに関する権利です。
テレビ局やラジオ局はもちろん、趣味で作っているホームページでBGMを掲載する場合にも手続きをしなくてはいけません。
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貸与権(たいよけん)
CDなどをレンタル(貸与)することに関する権利です。CDレンタル店は、この権利にもとづいて著作権の手続きをしています。
DVDやBlu-rayなど映像ソフトのレンタルは、頒布権(はんぷけん)という権利が関係しています。
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譲渡権(じょうとけん)
絵画や周刻などの現物や、小説や音楽などを複製した物(本、CD、楽譜など)を他人に売ったり、あげたりすることに関する権利です。
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頒布権(はんぷけん)
映画の劇場用フィルムや、それを複製したDVD・Blu-rayなどを他人に売ったり、あげたり、または貸したりすることに関する権利です。
映像ソフトのレンタル店はこの権利にもとづいて著作権の手続きをしています。
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翻案権(ほんあんけん)
既存の著作物を翻案(翻訳や編曲など)することに関する権利。
小説を映画化したり、既存の音楽を編曲する時には、原作者の許可をとらなければいけません。
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公表権
著作物を公表するかしないか、公表するとすれば、どのように公表するかを決めることができる権利。
例えば、まだCDなどで販売(公表)されていない音楽を、作曲家に無断でインターネットなどで流すことはできません。
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氏名表示権
著作物に氏名を表示するかしないか、どのように表示するのかを決める権利。例えば、曲を発表するときに、本名またはペンネーム(筆名)にするかについては、作曲家の同意を得て決めなければいけません。
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同一性保持権
他人が自分のつくった作品を勝手に変えることを認めない権利です。
したがって無断で替え歌をつくったり、曲のメロディを一部カットすることはできません。
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