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アイコン アイコンの意味
必要 著作権者(JASRACなど)への手続きが必要です

JASRACの管理楽曲を利用する場合の手続きについてはこちらをご覧ください。

  • JASRACの管理楽曲かどうかは、「作品データベース(J-WID)」で調べることができます。
  • 著作者の死後70年が経過した作品は手続きなく利用できます。ただし、一部の外国曲は70年を超えても手続きが必要な場合があります。詳しくはこちら
不要1 “営利を目的としない演奏・上映”にあたるので手続きは不要です

中学や高校の文化祭等でライブをする、放送委員が校内放送でCDを流すなど、次の3つの条件をすべて満たした場合、つくった人の了解なく演奏することができます(コピーしたり、録音・録画したりするときは営利を目的としていなくてもつくった人の了解が必要です)。

  1. 1入場料など、どんな名目でも来場者から料金をもらっていない
  2. 2演奏する人(歌手やバンド)・指揮者などに報酬を支払っていない
  3. 3企業が主催しているなど、営利を目的としたものではない
不要2 “個人的に楽しむための複製”にあたるので手続きは不要です 自分が楽しむためにCDを携帯端末にコピーしたり、行事のもようを録画したりする場合、つくった人の了解はいりません。ただし、そのコピーを勝手に人に配ってはいけません。
不要3 “学校などの授業のための複製”にあたるので手続きは不要です

学校などの授業に使う目的で、歌詞や楽譜をコピーしたり、CDなどを編集する場合、次の条件をすべて満たしていればつくった人の了解はいりません。

  1. 1先生や授業を受ける生徒などがコピーする
  2. 2授業の対象となる必要最小限の部分をコピーする
  3. 3授業の中でコピーを使用する
  4. 4つくった人の利益を不当に害しない(コピー部数は1クラス分が目安)
  • ここでいう授業には、教育課程である「入学式・卒業式」「修学旅行・林間学校」「運動会」「文化祭」も含まれます。