授業

アイコンについて

手続きが必要です。

必要
著作権者(JASRAC等)への手続きが必要です。
(原則、著作者の死後70年が経過した作品は手続きなく利用できます。)

手続きは必要ありません。

不要1
営利を目的としない演奏・上映
不要2
個人的に楽しむための複製
不要3
学校などの授業のための複製
  • 「学校などの授業のための複製」は、1クラスを超える部数のコピーや、「学校説明会」「職員会議」「学級通信」などには適用されません。

Step1授業の準備をしよう!

歌詞や楽譜をコピーする

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手続きの要・
不要
詳細
音楽の授業で利用するため、楽譜をコピーする 不要3 授業に利用するため必要部数(1クラス分)コピーする場合、手続きはいりません。
ただし、そのコピーを授業以外に利用するときには、手続きが必要です。
英語の授業で利用するため、洋楽の歌詞カードをコピーする 不要3
調べ学習の発表に利用するため、歌詞をコピーする 不要3
テストのため、市販の問題集をコピーする 必要 市販の問題集は生徒が購入することを想定して販売されているので、コピーするときには、手続きが必要です。
JASRAC管理楽曲の歌詞や楽譜をコピーするときのお手続きはこちら
  • 外国曲の歌詞・楽譜のコピーについては、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください

CDやDVDをコピー・編集する

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手続きの要・
不要
詳細
英語のヒアリングの授業で利用するため、市販の洋楽CDから必要な部分をコピーする 不要3 -
テレビの教育番組を生徒に見せるため、録画する 不要3 視聴覚用のライブラリーにするときは、著作権者のほか、放送局や出演者にも手続きが必要です。

Step2授業内で音楽を使おう!

演奏する・CDなどを流す

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手続きの要・
不要
詳細
音楽の授業で、楽器演奏や合唱をする 不要1

授業は、

  1. 1入場料をもらっていない
  2. 2演奏する人に報酬を支払っていない
  3. 3営利を目的としたものではない

の3つの条件を満たすので、演奏したり上映したりするのに手続きはいりません。

音楽鑑賞のため、市販のCDを授業で流す 不要1
教育用ビデオソフトを授業で上映する 不要1
動画投稿(共有)サイト上の動画を再生して生徒に見せる
  • ご利用にあたっては、サービス提供事業者の利用規約をご確認ください。
不要1

芸術鑑賞会・芸術鑑賞教室を開催する

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手続きの要・
不要
詳細
オーケストラや演劇などの芸術鑑賞会を開催する 必要 出演者に報酬を支払うので、手続きが必要です。
JASRAC管理楽曲を演奏・ビデオ上映するときのお手続きはこちら

動画を制作する

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手続きの要・
不要
詳細
授業の課題として制作する動画に音楽を入れる 不要3 授業のための複製になります。
ただし、コンテストに出品するなど授業外で利用する場合、手続きが必要になります。

Step3授業に関連して…

録音・録画する

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手続きの要・
不要
詳細
学校のライブラリーにするため、市販のCDをコピーする 必要 レコード会社や放送局、演奏者の了解も必要です。
学校のライブラリーにするため、教育番組をDVDに録画する 必要
教職員の研究会で発表するため、音楽を使った授業のもようを録画する 必要 教職員の研究会は「授業」には当たりません。
JASRAC管理楽曲を録音するときのお手続きはこちら
JASRAC管理楽曲を録画するときのお手続きはこちら
  • 外国曲の録画については、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください