入学式・卒業式
アイコンについて
手続きが必要です。
- 著作権者(JASRAC等)への手続きが必要です。
(原則、著作者の死後70年が経過した作品は手続きなく利用できます。)
手続きは必要ありません。
- 営利を目的としない演奏・上映
- 個人的に楽しむための複製
- 学校などの授業のための複製
Step1入学式・卒業式の準備をしよう!
卒業記念DVDを制作する
手続きの要・ 不要 |
詳細 | |
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卒業記念にCDやDVDを制作して生徒や保護者に配る | - |
JASRAC管理楽曲を録音するときのお手続きはこちら
JASRAC管理楽曲を録画するときのお手続きはこちら
- ※外国曲の録画については、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください
卒業文集を制作する
手続きの要・ 不要 |
詳細 | |
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卒業文集に、歌詞や楽譜を掲載する | 一定の条件(下記◎を参照)を満たした場合に限り、「引用」として手続きがいらないケースがあります。 |
◎「引用」が認められる条件
- 1.公正な慣行に合致すること
- 2.報道、批評、研究等の引用の目的上正当な範囲であること
- 3.カッコでくくるなど、引用部分が明瞭に区分されていること
- 4.本文が「主」、引用部分が「従」の関係にあること
- 5.引用部分の著作物の出所を明示すること
などをすべて満たした場合に限り、権利者の許諾がいらない「引用」と認められます。
JASRAC管理楽曲の歌詞や楽譜をコピーするときのお手続きはこちら
- ※外国曲の歌詞・楽譜のコピーについては、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください
式典のために歌詞や楽譜をコピーする
手続きの要・ 不要 |
詳細 | |
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卒業生に配るため、合唱曲の楽譜をコピーする | 入学式・卒業式は「授業」の一環ですが、部数が多い場合、手続きが必要になります。 |
JASRAC管理楽曲の歌詞や楽譜をコピーするときのお手続きはこちら
- ※外国曲の歌詞・楽譜のコピーについては、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください
式典のためにCDやDVDをコピー・編集する
手続きの要・ 不要 |
詳細 | |
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卒業式のBGMに流すため、市販のCDをコピーする | 入学式・卒業式は「授業」の一環となり、これらの式典のためだけにコピー・編集する場合、手続きはいりません。 | |
卒業式で上映するため、市販のCDから音楽を入れてスライドショーを制作する | ||
卒業式で上映するため、市販のCDから音楽を入れて動画を制作する |
Step2いよいよ入学式・卒業式当日!
生徒が歌う、CDなどを流す
手続きの要・ 不要 |
詳細 | |
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楽器演奏や合唱をする |
入学式・卒業式は、
の3つの条件を満たすので、演奏したり上映したりするのに手続きはいりません。 |
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入退場のBGMとして、市販のCDを流す | ||
スライドショーや動画を上映する |
Step3思い出をみんなに見てもらおう!
入学式・卒業式を録音・録画(ビデオ撮影)する
手続きの要・ 不要 |
詳細 | |
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保護者が子どもの成長記録として、録画(または録音)する | 家庭内で楽しむための録音・録画には、手続きはいりません。 | |
卒業記念DVDなどにするために録画(または録音)する | 背景音楽に市販のCDなどを利用した場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。 |
JASRAC管理楽曲を録音するときのお手続きはこちら
JASRAC管理楽曲を録画するときのお手続きはこちら
- ※外国曲の録画については、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください
ブログなどで入学式・卒業式のもようなどを公開する
手続きの要・ 不要 |
詳細 | |
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入学式・卒業式の動画を学校のホームページにアップする | 背景音楽に市販のCDなどを利用した場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。 | |
入学式・卒業式の動画をブログにアップする | ||
入学式・卒業式の動画を動画投稿(共有)サイトにアップする | サイト運営者がまとめて手続きしている場合があります。下記◎を参照してください。 |
◎YouTubeやニコニコ動画など動画投稿(共有)サイトにJASRACの管理楽曲を含む動画をアップロードする場合
<自分で演奏した動画をアップロードするとき>
YouTubeやニコニコ動画など動画投稿(共有)サイトの多くは、まとめてJASRACに手続きしています。その場合、アップロードする人が個別に手続きする必要はありません。
(通常、手続きしているサイトには、右下のようなマークが記載されています。)
<CD、DVD、ゲームソフト、放送された番組などをアップロードするとき>
<自分で演奏した動画をアップロードするとき>のとおり、自分で演奏した動画であれば個別に手続きする必要のないケースが多いのですが、市販のCDなどを利用する場合は、著作隣接権者(レコード会社、ビデオ制作会社、ゲームソフト制作会社、放送局など)の了解も必要になります。
- 詳しくはこちら
インターネットでJASRAC管理楽曲を利用するときのお手続きはこちら
- ※外国曲の利用については、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください