入学式・卒業式

アイコンについて

手続きが必要です。

必要
著作権者(JASRAC等)への手続きが必要です。
(原則、著作者の死後70年が経過した作品は手続きなく利用できます。)

手続きは必要ありません。

不要1
営利を目的としない演奏・上映
不要2
個人的に楽しむための複製
不要3
学校などの授業のための複製

Step1入学式・卒業式の準備をしよう!

卒業記念DVDを制作する

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手続きの要・
不要
詳細
卒業記念にCDやDVDを制作して生徒や保護者に配る 必要 -
JASRAC管理楽曲を録音するときのお手続きはこちら
JASRAC管理楽曲を録画するときのお手続きはこちら
  • 外国曲の録画については、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください

卒業文集を制作する

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手続きの要・
不要
詳細
卒業文集に、歌詞や楽譜を掲載する 必要 一定の条件(下記◎を参照)を満たした場合に限り、「引用」として手続きがいらないケースがあります。
◎「引用」が認められる条件
  1. 1.公正な慣行に合致すること
  2. 2.報道、批評、研究等の引用の目的上正当な範囲であること
  3. 3.カッコでくくるなど、引用部分が明瞭に区分されていること
  4. 4.本文が「主」、引用部分が「従」の関係にあること
  5. 5.引用部分の著作物の出所を明示すること

などをすべて満たした場合に限り、権利者の許諾がいらない「引用」と認められます。

JASRAC管理楽曲の歌詞や楽譜をコピーするときのお手続きはこちら
  • 外国曲の歌詞・楽譜のコピーについては、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください

式典のために歌詞や楽譜をコピーする

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手続きの要・
不要
詳細
卒業生に配るため、合唱曲の楽譜をコピーする 必要 入学式・卒業式は「授業」の一環ですが、部数が多い場合、手続きが必要になります。
JASRAC管理楽曲の歌詞や楽譜をコピーするときのお手続きはこちら
  • 外国曲の歌詞・楽譜のコピーについては、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください

式典のためにCDやDVDをコピー・編集する

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手続きの要・
不要
詳細
卒業式のBGMに流すため、市販のCDをコピーする 不要3 入学式・卒業式は「授業」の一環となり、これらの式典のためだけにコピー・編集する場合、手続きはいりません。
卒業式で上映するため、市販のCDから音楽を入れてスライドショーを制作する 不要3
卒業式で上映するため、市販のCDから音楽を入れて動画を制作する 不要3

Step2いよいよ入学式・卒業式当日!

生徒が歌う、CDなどを流す

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手続きの要・
不要
詳細
楽器演奏や合唱をする 不要1

入学式・卒業式は、

  1. 1.入場料をもらっていない
  2. 2.演奏する人に報酬を支払っていない
  3. 3.営利を目的としたものではない

の3つの条件を満たすので、演奏したり上映したりするのに手続きはいりません。

入退場のBGMとして、市販のCDを流す 不要1
スライドショーや動画を上映する 不要1

Step3思い出をみんなに見てもらおう!

入学式・卒業式を録音・録画(ビデオ撮影)する

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手続きの要・
不要
詳細
保護者が子どもの成長記録として、録画(または録音)する 不要2 家庭内で楽しむための録音・録画には、手続きはいりません。
卒業記念DVDなどにするために録画(または録音)する 必要 背景音楽に市販のCDなどを利用した場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。
JASRAC管理楽曲を録音するときのお手続きはこちら
JASRAC管理楽曲を録画するときのお手続きはこちら
  • 外国曲の録画については、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください

ブログなどで入学式・卒業式のもようなどを公開する

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手続きの要・
不要
詳細
入学式・卒業式の動画を学校のホームページにアップする 必要 背景音楽に市販のCDなどを利用した場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。
入学式・卒業式の動画をブログにアップする 必要
入学式・卒業式の動画を動画投稿(共有)サイトにアップする 必要 サイト運営者がまとめて手続きしている場合があります。下記◎を参照してください。
◎YouTubeやニコニコ動画など動画投稿(共有)サイトにJASRACの管理楽曲を含む動画をアップロードする場合

<自分で演奏した動画をアップロードするとき>

Licensed by JASRAC

YouTubeやニコニコ動画など動画投稿(共有)サイトの多くは、まとめてJASRACに手続きしています。その場合、アップロードする人が個別に手続きする必要はありません。
(通常、手続きしているサイトには、のようなマークが記載されています。)

<CD、DVD、ゲームソフト、放送された番組などをアップロードするとき>

<自分で演奏した動画をアップロードするとき>のとおり、自分で演奏した動画であれば個別に手続きする必要のないケースが多いのですが、市販のCDなどを利用する場合は、著作隣接権者(レコード会社、ビデオ制作会社、ゲームソフト制作会社、放送局など)の了解も必要になります。

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  • 外国曲の利用については、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください