運動会
アイコンについて
手続きが必要です。

- 著作権者(JASRAC等)への手続きが必要です。
(原則、著作者の死後70年が経過した作品は手続きなく利用できます。)
手続きは必要ありません。

- 営利を目的としない演奏・上映

- 個人的に楽しむための複製

- 学校などの授業のための複製
- ※大学での体育祭は、ここでいう運動会に含まれません。
Step1運動会の準備をしよう!
CDをコピー・編集する

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| 手続きの要・ 不要 |
詳細 | |
|---|---|---|
| 運動会のBGMに利用するため、市販のCDをコピーする | ![]() |
運動会は「授業」の一環となり、このためだけにコピーする場合、手続きはいりません。 |
Step2いよいよ運動会当日!
生徒が合唱する・CDを流す

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| 手続きの要・ 不要 |
詳細 | |
|---|---|---|
| 開会式で合唱をする | ![]() |
運動会は、
の3つの条件を満たすので、演奏したりCDを流したりするのに手続きはいりません。 |
| 応援のために楽器演奏をする | ![]() |
|
| 入退場や競技時に市販のCDを流す | ![]() |
Step3思い出をみんなに見てもらおう!
運動会のもようを録音・録画(ビデオ撮影)する

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| 手続きの要・ 不要 |
詳細 | |
|---|---|---|
| 保護者が子どもの成長記録として、録画(または録音)する | ![]() |
家庭内で楽しむための録音・録画には、手続きはいりません。 |
| 学校が録画(または録音)して保護者などに配る | ![]() |
市販のCDなどの音楽が含まれる場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。 |
JASRAC管理楽曲を録音・録画するときのお手続きはこちら
- ※外国曲の録画については、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください
ブログなどで運動会のもようなどを公開する

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| 手続きの要・ 不要 |
詳細 | |
|---|---|---|
| 運動会の動画を学校のホームページにアップする | ![]() |
市販のCDなどの音楽が含まれる場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。 |
| 運動会の動画をブログにアップする | ![]() |
|
| 運動会の動画を動画投稿(共有)サイトにアップする | ![]() |
サイト運営者がまとめて手続きしている場合があります。下記◎を参照してください。 |
インターネットでJASRAC管理楽曲を利用するときのお手続きはこちら
- ※外国曲の利用については、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください
◎YouTubeやニコニコ動画など動画投稿(共有)サイトにJASRACの管理楽曲を含む動画をアップロードする場合
<自分で演奏した動画をアップロードするとき>
YouTubeやニコニコ動画など動画投稿(共有)サイトの多くは、まとめてJASRACに手続きしています。その場合、アップロードする人が個別に手続きする必要はありません。
(通常、手続きしているサイトには、右下のようなマークが記載されています。)
<CD、DVD、ゲームソフト、放送された番組などをアップロードするとき>
<自分で演奏した動画をアップロードするとき>のとおり、自分で演奏した動画であれば個別に手続きする必要のないケースが多いのですが、市販のCDなどを利用する場合は、著作隣接権者(レコード会社、ビデオ制作会社、ゲームソフト制作会社、放送局など)の了解も必要になります。
- 詳しくはこちら








