運動会

アイコンについて

手続きが必要です。

必要
著作権者(JASRAC等)への手続きが必要です。
(原則、著作者の死後70年が経過した作品は手続きなく利用できます。)

手続きは必要ありません。

不要1
営利を目的としない演奏・上映
不要2
個人的に楽しむための複製
不要3
学校などの授業のための複製
  • 大学での体育祭は、ここでいう運動会に含まれません。

Step1運動会の準備をしよう!

歌詞や楽譜をコピーする

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手続きの要・
不要
詳細
プログラムに歌詞や楽譜を印刷する 必要 運動会は「授業」の一環ですが、部数が多い場合、手続きが必要になります。
JASRAC管理楽曲の歌詞や楽譜をコピーするときのお手続きはこちら
  • 外国曲の歌詞・楽譜のコピーについては、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください

CDをコピー・編集する

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手続きの要・
不要
詳細
運動会のBGMに利用するため、市販のCDをコピーする 不要3 運動会は「授業」の一環となり、このためだけにコピーする場合、手続きはいりません。

Step2いよいよ運動会当日!

生徒が合唱する・CDを流す

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手続きの要・
不要
詳細
開会式で合唱をする 不要3

運動会は、

  1. 1入場料をもらっていない
  2. 2演奏する人に報酬を支払っていない
  3. 3営利を目的としたものではない

の3つの条件を満たすので、演奏したりCDを流したりするのに手続きはいりません。

応援のために楽器演奏をする 不要3
入退場や競技時に市販のCDを流す 不要3

Step3思い出をみんなに見てもらおう!

運動会のもようを録音・録画(ビデオ撮影)する

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手続きの要・
不要
詳細
保護者が子どもの成長記録として、録画(または録音)する 不要2 家庭内で楽しむための録音・録画には、手続きはいりません。
学校が録画(または録音)して保護者などに配る 必要 市販のCDなどの音楽が含まれる場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。
JASRAC管理楽曲を録音するときのお手続きはこちら
JASRAC管理楽曲を録画するときのお手続きはこちら
  • 外国曲の録画については、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください

ブログなどで運動会のもようなどを公開する

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手続きの要・
不要
詳細
運動会の動画を学校のホームページにアップする 必要 市販のCDなどの音楽が含まれる場合、レコード会社や演奏者の了解も必要です。
運動会の動画をブログにアップする 必要
運動会の動画を動画投稿(共有)サイトにアップする 必要 サイト運営者がまとめて手続きしている場合があります。下記◎を参照してください。
インターネットでJASRAC管理楽曲を利用するときのお手続きはこちら
  • 外国曲の利用については、JASRACだけで許諾できない場合がありますので、ご注意ください
◎YouTubeやニコニコ動画など動画投稿(共有)サイトにJASRACの管理楽曲を含む動画をアップロードする場合

<自分で演奏した動画をアップロードするとき>

Licensed by JASRAC

YouTubeやニコニコ動画など動画投稿(共有)サイトの多くは、まとめてJASRACに手続きしています。その場合、アップロードする人が個別に手続きする必要はありません。
(通常、手続きしているサイトには、のようなマークが記載されています。)

<CD、DVD、ゲームソフト、放送された番組などをアップロードするとき>

<自分で演奏した動画をアップロードするとき>のとおり、自分で演奏した動画であれば個別に手続きする必要のないケースが多いのですが、市販のCDなどを利用する場合は、著作隣接権者(レコード会社、ビデオ制作会社、ゲームソフト制作会社、放送局など)の了解も必要になります。

詳しくはこちら