一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC

音楽教室での演奏と音楽著作権について

このページでは、音楽教室のレッスンで行う楽器演奏等の際に必要となる音楽著作権の利用許諾手続きについて、音楽著作権の仕組みやお手続き方法、これまでの経緯などをご紹介しています。

音楽著作権とJASRAC

著作権法では、音楽を利用するにあたり、事前に、作詞者・作曲者・音楽出版社など著作権者の許諾を得る必要があると定められています。この著作権者の権利を「著作権」と言います。

JASRACは、著作権者から著作権の管理の委託を受け、音楽を利用する皆さまから著作権の手続きをいただく窓口として業務を行っています。また、海外の楽曲についても、世界各国の音楽著作権管理団体と契約を結び、管理しています。皆さまからお支払いいただいた著作物使用料は、管理手数料を控除した上で、作詞者・作曲者・音楽出版者など権利を委託された方に分配しています。

著作物は自然に生まれるものではなく、作詞者や作曲者をはじめ、それぞれの著作者たちが労力をかけて創作するものです。創作した著作物が利用されるときに正当な対価を得られることは、創作に携わる人たちの創作活動や暮らしを支えるためにとても大切です。
また、次の世代が創作を志すインセンティブともなります。

作品への対価が次の創作を支えていく循環をJASRACでは「創造のサイクル」と呼んでいます。著作権は、「創造のサイクル」を循環させ、新たな文化を生み出すために欠かせないものです。

音楽教室における手続きについて

JASRACが管理する著作物を演奏等により利用するにあたっては、包括許諾(管理著作物のすべてを利用できる許諾方法)と曲別許諾(管理著作物ごとに利用できる許諾方法)のいずれかを選択いただくことができます。
原則として一施設を単位として、施設毎の手続きとなります。

  • 音楽教室の発表会等の催物を行う場合はこちら
  • 音楽教室でご利用になる目的で、市販・レンタルCDやダウンロードした音源を、その他のメディアや携帯端末に複製する場合はこちら、楽譜・歌詞カードをコピーする場合はこちら

音楽教室に関するよくあるご質問

Q.クラシック楽曲を使っても対象となりますか?
Q.個人教室は対象となりますか?
Q.学校の授業における音楽の演奏利用も対象になりますか? など

音楽教室における演奏等に関する経緯

1999年6月15日
著作権法改正により附則14条が廃止

それまで、日本の著作権法では、著作権者の許諾を得ることなく、レコードなどの録音物によりBGMを流すことができる規定がありました(著作権法附則第14条)。しかし、著作権の国際条約であるベルヌ条約に違反している可能性を諸外国から指摘されたことなどから、1999年6月の法改正でこの規定は廃止されました(2000年1月施行)。

2003年
音楽教室の管理開始に向けて協議を開始

著作権法附則14条の廃止を受けて、2003年から最大手の財団法人ヤマハ音楽振興会(当時)その他音楽教室を運営する楽器メーカーに利用許諾手続きを求めてきましたが、管理開始に対する理解を得られない状況が続きました。

2011年~2016年
音楽教室以外の分野での管理を順次開始

2016年までの間、音楽教室以外の分野において、管理著作物の演奏利用について、以下のとおり利用者団体との協議などを経て、管理を順次開始してまいりました。

  • 2011年4月からフィットネスクラブ
  • 2012年4月からカルチャーセンター
  • 2015年4月から社交ダンス以外のダンス教授所(社交ダンス教授所は1971年から)
  • 2016年4月からカラオケ教室、ボーカルレッスンを含む歌謡教室
2017年6月7日
音楽教室における演奏等に関する使用料規程を届出

JASRACは多くの創作者・音楽出版社からお預かりした著作権を管理する責務を負っているため、許諾手続きが先行している他の分野の事業者の方々との公平性の観点から、音楽教室における演奏等に関する使用料規程を文化庁長官に届け出ました。

2017年6月20日
音楽教室事業者がJASRACを提訴

音楽教室事業者がJASRACを被告とし、音楽教室での音楽著作物の演奏利用について、JASRACが請求権を有しない(著作権が及ばない)ことを確認するための訴訟を東京地方裁判所に提起しました。

2020年2月28日
東京地方裁判所による判決

東京地方裁判所は、JASRACの主張を全面的に支持し、音楽教室においてJASRACの管理著作物を演奏利用する場合には、演奏利用の態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)にかかわらず、その演奏利用全般に対して著作権が及ぶと判断し、音楽教室事業者の申し立てた請求権不存在確認の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡しました(プレスリリースはこちら)。

2020年3月4日
音楽教室事業者が控訴

音楽教室事業者が知的財産高等裁判所に控訴しました。

2021年3月18日
知的財産高等裁判所による判決

知的財産高等裁判所は、教師の演奏および録音物の再生については音楽教室事業者が利用主体であるとしたものの、生徒の演奏については音楽教室事業者が利用主体であるとはいえず、物理的に演奏行為を行っている生徒が利用主体であると判断し、この部分につき原判決を変更しました(プレスリリースはこちら)。

2021年3月31日
JASRACが上告

JASRACは知的財産高等裁判所による判決を不服として、最高裁判所に対し、上告提起と上告受理の申立てを行いました。

2021年4月1日
音楽教室事業者が上告

音楽教室事業者が最高裁判所に対し、上告受理の申立てを行いました。

2022年10月24日
最高裁判所による判決

最高裁判所は、教師の演奏および録音物の再生に関して、音楽教室事業者の上告受理申立てを不受理とする決定(2022年7月28日)をし、10月24日、生徒の演奏に関して、JASRACの上告を棄却するとの判決をしました(プレスリリースはこちら)。

これにより、音楽教室における演奏利用(教師の演奏および録音物の再生)について著作権が及ぶことが確定しました。

音楽クリエーターインタビュー

音楽教室管理開始時に音楽クリエーターの方々へインタビューし、創作活動や著作権、著作物使用料に対するそれぞれの考えなどを伺いました。

いではく(作詞家)

たかが一行。
されど一行。
探し求める「一行」は、
迷いの先にある。

(2017年11月公開)

すぎやまこういち(作曲家)

技術で作曲
するのではない。
自然に浮かぶ
旋律を紡ぐんだ。

(2018年1月公開)

湯山昭(作曲家)

作曲は、天職。
つくるべき曲は、
天から舞い降りてくる。

(2018年2月公開)