Music Users動画配信
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動画コンテンツでJASRAC管理楽曲を配信する場合の手続きについてご案内します。
利用の具体例
YouTubeなどの動画投稿サービスや、InstagramなどのSNSに動画を投稿する方はこちらをご確認ください。
また、Netflixなどの動画配信サービスにコンテンツを提供する方はSTEP1のみをご確認ください。STEP2の手続きは配信サービス運営者から許諾をお取りいただきます。
手続きに関する注意点
市販のCDやダウンロードした音源を利用する場合、著作権とは別に、著作隣接権(音源製作者やアーティストの権利)の許諾を得る必要があります。音源製作者(レコード会社等)へ直接お問い合わせください。
既存の楽曲を編曲したり、歌詞を翻訳または替え歌にする場合には、作詞者・作曲者の意向を確認する必要があります。当該楽曲の音楽出版社を通すなどして、事前にご確認ください。
「音楽配信・音声配信」をご確認ください。
既存の放送番組および映画をストリーム配信・有期限ダウンロード配信において二次利用する場合、JASRACが著作権を管理する外国作品については、国内作品同様、ビデオグラム録音の手続きは不要とし、インタラクティブ配信の許諾を得ることで、適正に利用できるものとして取り扱っています(※)。
ただし、一部、ビデオグラム録音の手続きが必要な外国作品もあります。
対象楽曲は「放送番組・映画の二次利用ストリーム配信のための外国作品判定リスト」をご確認ください。
- ※本取扱いは、ストリーム配信・有期限ダウンロード配信に限定した例外的な取扱いであり、放送番組等(パッケージ化に先立って、本取扱いの適用を受けて配信したものを含む。)をDVD等にパッケージ化する際は、国内外の楽曲共にビデオグラム録音の手続きが必要です。
非営利団体や個人の方が、広告料のみの収入でダウンロード配信をする場合や、無料(広告収入もなし)でストリーム配信をする場合は、使用料が異なります。「手続きの流れ(非商用配信)」をご確認ください。
「学校など教育機関での音楽利用」をご確認ください。
手続きの流れ
動画配信でJASRACの管理楽曲をご利用になる場合は、ビデオグラム録音の手続きとインタラクティブ配信の手続きが必要となります。
STEP01
動画コンテンツを
制作する手続き
配信用の動画コンテンツを制作する場合、一部の場合を除き、ビデオグラム録音の手続きが必要です。
以下1~6のいずれかに該当する場合は、インタラクティブ配信の手続き(STEP2)のみでご利用いただけます。3~6の配信は原則としてビデオグラム録音(基本使用料)の手続き(STEP1)は不要ですが、権利者の意向により基本使用料が必要となる場合があります。
- 1 リアルタイムでの配信(ライブ・生配信)
- 2 国内作品のストリーム形式または有期限のダウンロード形式での配信
- 3 動画製作のためのビデオグラム録音手続きが済んでいるコンテンツの配信(例:DVD化した動画を配信する場合など)
- 4 海外での許諾処理により、日本地域向けの権利処理がなされている海外製作映像(映画やテレビドラマ)の配信
- 5 ライブラリー音源(放送局・配信事業者などの業務用の音源)のみを利用したコンテンツの配信
- 6 放送番組・映画の二次利用ストリーム配信・有期限ダウンロード配信で、外国作品をご利用になる場合(詳細はこちら)
STEP02
インターネット上で動画コンテンツを
配信する手続き
制作した動画コンテンツを配信する場合は、インタラクティブ配信の手続きが必要です。
すでにインタラクティブ配信の許諾を得ているサイトであっても、新たな動画コンテンツを制作し、追加掲載する場合には、STEP1の手続きが必要となります。
使用料
配信の形式により、使用料が異なります。
月額使用料は、利用曲数にかかわらず下表が適用されます。
- ※別途消費税相当額が加算されます。
ダウンロード形式
動画の内容 | 使用料率 |
---|---|
音楽(音楽コンサート・ライブ映像) | 月間の情報料および広告料等収入の3.2% |
一般娯楽(映画、ドラマ、アニメ等) | 月間の情報料および広告料等収入の2.0% |
- ・最低使用料は、月額5,000円(送信可能化する日数が5日までのときは、日額1,000円)です。月額使用料がこれを下回る場合は、最低使用料を請求します。
- ・利用者団体との暫定合意に基づき、2025年3月31日までは上記表のとおりとなります。
ストリーム形式
サービスメニューの区分 | 使用料率 |
---|---|
主として音楽により構成されるもの | 月間の情報料および広告料等収入の2.1% |
一般娯楽等 | 月間の情報料および広告料等収入の1.5% |
スポーツ・ニュース等 音楽の利用比率が低いもの |
月間の情報料および広告料等収入の0.8% |
- ・最低使用料は、月額5,000円(送信可能化する日数が5日までのときは、日額1,000円)です。月額使用料がこれを下回る場合は、最低使用料を請求します。
- ・情報料および広告料等収入がない場合の使用料は、年額50,000円または月額5,000円の定額使用料となります。
- ・主として音楽により構成されるものは規定料率が2.8%、一般娯楽等は規定料率が2.0%であるところ、利用者団体との暫定合意に利用者団体との暫定合意に基づき、2025年3月31日までは上記表のとおりとなります。
皆さまからお支払いいただいた使用料は、作詞家・作曲家・音楽出版社などの権利者に分配されます
お問い合わせ
お手続きに関してご不明な点がございましたら、下記フォームよりお問い合わせください。回答までにお時間をいただくことがございます。