Music Users広告の配信
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JASRACの管理楽曲を用いて制作した広告(CM等)を配信する場合の手続きについてご案内します。
配信以外(放送、上映、演奏)の広告利用は「広告での音楽利用」をご確認ください。
手続きに関する注意点
別途著作隣接権(音源製作者やアーティストの権利)の許諾を得る必要があります。音源製作者(レコード会社等)へ直接お問い合わせください。
既存の楽曲を編曲したり、歌詞を翻訳または替え歌にする場合には、作詞者・作曲者の意向を確認する必要があります。当該楽曲の音楽出版社を通すなどして、事前にご確認ください。
手続きの流れ
広告でJASRACの管理楽曲をご利用になる場合は、広告目的複製の手続きとインタラクティブ配信の手続きが必要となります。
STEP01
広告(CM等)を制作するための手続き
企業やその商品・サービス等の広告内容と、楽曲を意図的に組み合わせて複製する場合は、事前に当該楽曲を管理する音楽出版社(音楽出版社が管理しない楽曲については著作者)に、利用の可否や使用料額等の条件を確認していただく必要があります。
詳細は以下からご確認ください。
STEP02
広告(CM等)を配信するための手続き
手続きはサイトの運営者(SNSへの投稿の場合はアカウントの運営者)となります。例えば、広告主のウェブサイトで配信する場合は、広告会社ではなく、広告主からの申込みが必要です。
YouTubeや一部SNSなど、JASRACと利用許諾契約を締結しているサービスに動画を投稿する場合、申込みは不要です。
使用料について
情報料および広告料等収入がない広告主のウェブサイトで、ストリーム配信する場合の使用料は、年額50,000円または月額5,000円(いずれも税別)となります。
それ以外の場合は、「動画配信」をご確認ください。
団体や教育機関が自身のウェブサイトで広告配信をする場合
広告収入などが一切ないウェブサイトにおいて、事業を紹介・宣伝する内容のコンテンツを配信する場合は、非商用配信としてのお手続きとなります。手続き方法は以下からご確認ください。
皆さまからお支払いいただいた使用料は、作詞家・作曲家・音楽出版社などの権利者に分配されます
お問い合わせ
お手続きに関してご不明な点がございましたら、下記フォームよりお問い合わせください。回答までにお時間をいただくことがございます。