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商用複製(コンテンツ製作事業者、ホテル・結婚式場が製作する場合)
お知らせ
パンフレット・チラシについて
JASRACでは、コンテンツ製作事業者様やホテル・結婚式場様向けにパンフレット・チラシを用意しております。
ブライダルコンテンツ製作に係る著作権及び著作隣接権の理解を深めていただけるだけでなく、新郎・新婦様に対するご説明の際にもご利用いただける内容となっております。是非ご利用ください。
手続きについて
1. 年間の包括的利用許諾契約(※)を締結する場合
- ※年間の包括的利用許諾契約について
年間の包括的利用許諾契約を締結いただくことができます。
利用許諾締結後の報告の流れについては、以下をご確認ください。
- 契約方法
直接JASRACと契約する場合…録音・ビデオグラム・出版課までお問合せください。
ISUM(報告/支払事務代行団体)を経由して契約する場合…ISUMにお問合せください。
許諾及び報告の流れ
- ※JASRACは一般社団法人 音楽特定利用促進機構(ISUM:アイサム)と「ブライダル演出記録用録音・録画物の利用報告及び著作物使用料の支払事務等に係る協定」を締結しています。
- (1)ISUMの楽曲リストに掲載されている楽曲を利用する場合
JASRAC及び日本レコード協会への利用報告・支払事務等をISUMに委託することができます。
利用報告の方法や支払い方法等、詳細はISUMにお問合せください。
次の場合は、ISUMを通して報告いただくことができません。直接、各権利者から許諾を得てご利用ください。
- ISUMへの登録が済んでいない事業者の場合
- ISUMが公開する楽曲リストに掲載されていない楽曲を利用する場合
- 生演奏やカラオケ音源を利用する場合
- (2)ISUMの楽曲リストに掲載されていない楽曲を利用する場合
四半期ごとにまとめて、オンラインライセンス窓口「J-RAPP」で、製品情報や利用楽曲などをご報告いただきます。
- ※報告時期:1-3月分⇒4月、4-6月分⇒7月、7-9月分⇒10月、10-12月分⇒1月
- ※次の4つの類型に分け、当該四半期にご利用になった楽曲をまとめてご報告ください。
(1)BGM用録音物
(2)演出用(スライドショー)録音物
(3)演出用(動画)録画物※1
(4)記録用録画物※1
- ※1録画物(動画コンテンツ)を製作する場合のご注意
以下の特定音楽出版者が権利者となる外国曲をご利用になる場合、ブライダル目的複製(商用)の使用料のほかに、基本使用料が必要となり、この基本使用料の額は特定音楽出版者が指定した金額(指し値)となります。
【特定音楽出版者】
・ショットミュージック
・日音
・日本アメリカーナ音楽出版
・ピアーミュージック
・ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング(「Walt Disney Music Company」「Wonderland Music Company Inc」など別紙に記載の原出版者が管理する楽曲)
2. 年間の包括的利用許諾契約を締結しない場合
許諾及び報告の流れ
年間の包括的利用許諾契約を締結しない場合は、ISUMを通じての報告はできませんので、オンラインライセンス窓口「J-RAPP」から、必ず製作する前にお申込みください。
録画物(動画コンテンツ)を製作する場合のご注意
以下の特定音楽出版者が権利者となる外国曲をご利用になる場合、ブライダル目的複製(商用)の使用料のほかに、基本使用料が必要となり、この基本使用料の額は特定音楽出版者が指定した金額(指し値)となります。
【特定音楽出版者】
・ショットミュージック
・日音
・日本アメリカーナ音楽出版
・ピアーミュージック
・ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング(「Walt Disney Music Company」「Wonderland Music Company Inc」など別紙に記載の原出版者が管理する楽曲)