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音楽が国際的に管理されるしくみ
音楽をはじめ小説、絵画、映画、コンピュータプログラム等の著作物は、「ベルヌ条約」、「万国著作権条約」、「WTO協定」といった世界の国々が加盟する著作権の国際条約に基づき、互いに保護し合う枠組みが整っています。これらの国際条約・協定に加盟しているわが国は、世界のほとんどの国と保護関係にあります。例えば、条約に加盟しているアメリカやフランスの作詞者・作曲者の作品は、日本でも日本の作詞者・作曲者の作品と同じように著作権法上の保護が与えられます。
しかし、条約で権利が保護されていても、日本で音楽を利用する人がその都度アメリカやフランスの著作権者に個別に手続きするのは困難が伴います。そこで、世界各国の著作権管理団体が、それぞれの団体の管理作品(レパートリー)を互いに管理し合う契約(管理契約)を結んでいるのです。
このようなネットワークのおかげで、JASRACと契約を結んでいる海外の団体の管理作品を日本国内で利用する場合は、日本の作品と同じようにJASRACに手続きをしていただけるのです。
同様に、海外においてJASRACレパートリーを利用する場合は、管理契約を締結している海外の団体が手続き窓口となります。
JASRACは、コンサートや放送などでの音楽利用(演奏権と言います)、CD・テープなどへの録音(録音権と言います)のいずれも管理していますが、海外には演奏権を管理する団体と録音権を管理する団体とが異なる国もあります。
JASRACのレパートリーが、契約している海外の団体の管理地域で利用された場合は、その団体がJASRACに代わって許諾、徴収を行い、直接JASRACか、JASRACとその地域の音楽出版者(SP=サブ・パブリッシャー)に使用料を送金します。 逆に、契約団体の管理するレパートリーが日本で利用された場合には、JASRACが、許諾徴収を行い、その団体か日本のSPへ使用料を送金します。分配の流れの詳細については、「使用料が作詞者、作曲者、音楽出版者に届くまで」をご参照ください。
例:JASRACとSACEM(フランス)の管理契約
なお、上記の国際ネットワークで、外国地域において海外の団体の管理対象となるのは、外国地域での利用の管理がJASRACに委託されているレパートリーだけです。日本国内における利用についての管理を委託されない場合でも、外国地域における利用について委託することができます。日本国内では4つの支分権の他、7つの利用形態でJASRACの管理委託範囲から除外することができるようになっていますが、外国地域は現在のところ演奏権(演奏、放送等)、録音権(CDなどへの録音等)、出版権の3つの選択肢しかありません。
