日本音楽著作権協会(JASRAC)は本日(1月26日)、使用料規程の変更の届出を文化庁長官に行いましたので、著作権等管理事業法第 13 条第 3 項に基づき、変更の概要を公表します。
(変更対象)
第 2 章 第 1 節 演奏等
10 歌謡教室における演奏等
(変更内容)
規定の名称を音楽利用の実態に即して「歌謡教室における演奏等」から「歌唱教室における演奏等」に修正しました。また、主な変更点として、受講者数単位の規定を新設しました。詳細は変更後の規程(抜粋)、使用料規程新旧対照表をご覧ください。
変更後の規程は、2026 年 4 月 1 日から実施します。