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JASRAC会員・信託者の自己使用
JASRAC会員・信託者(作詞者・作曲者・音楽出版者)が、自らが運営するホームページ等で自らの作品を行う場合、一定の使用については、所定の届出書をいただくことで使用料を免除しています。
著作権信託契約約款の変更に伴い、2017年8月1日以降、個人委託者の自己使用の範囲が広がりました。
- 「自己使用」に該当する要件
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以下の全てを満たすもの
- JASRAC会員・信託者本人が運営するホームページ等における、自らの作品の配信であること
- 個人委託者の場合は、無料の配信又は自己使用の運用基準に定める範囲での有料の配信であること
- 音楽出版者の場合は、無料の配信であり、技術的保護手段(コピープロテクション等)を施すこと
- 日本国内での使用であること
- 作品の関係権利者全員の同意を得ること
- 「自己使用」に該当しない例
- 個人委託者が行う有料の配信で、自己使用の運用基準に定める範囲を超える場合
- 音楽出版者が有料の配信を行う場合
- 自己の作品以外を利用する場合
- JASRAC会員・信託者本人以外の第三者が運営するホームページで配信する場合
インタラクティブ配信を含む自己使用全般のご案内、運用基準の詳細、必要書類のダウンロードについては、メンバーズページをご参照ください。


使用料について
関連資料