一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC

試聴について

レコード製作者・実演家・音楽配信事業者等の皆さまが、楽曲・楽譜の販売促進のために、JASRAC管理楽曲の試聴を行う場合、事前に所定の手続きをいただくことで使用料を免除しています。

使用料免除の対象となる試聴

以下A、Bの条件をそれぞれ満たす試聴は使用料免除の対象となります。

A. 対象(以下のいずれかに該当するもの)
  • 有料の音楽配信や、有料の楽譜配信で、ダウンロードする画面と同じ画面で行うもの
  • 市販のCD(輸入盤・中古盤を除く)等の販売事業者が自社ウェブサイトで行うもの
  • レコード製作者、アーティスト等が自分の作品について自らのウェブサイトで行うもの
B. 形態(以下の全てに該当するもの)
  • 音楽、音声データやCD、楽譜データの販売促進を目的として行われるもの
  • 情報料、広告料等の収入を得ない配信であるもの
  • (音楽、音声データの場合)再生時間が 45秒以内のストリーム形式によるもの
  • (歌詞や楽譜データの場合)可視的利用の許諾を受けているサイトであり、サンプルデータとして表示されている部分の30%以上がマスク(非表示化)されているもの
使用料免除の対象とならない試聴の例(許諾手続が必要です)
  • 他のサイトでの音楽配信を宣伝するために 45秒以内で音楽を聴けるようにする
  • 自社で取り扱っている商品以外の曲をサンプルとして聴かせる
  • ホームページの BGMとして45秒以内のデータを聴かせる
  • 45秒以内のデータをつなぎあわせて1つのコンテンツとして聴かせる
  • 目覚まし時計やおもちゃなどに内蔵された楽曲を聴かせる
  • 楽譜集など冊子の販売業者が可視的利用の許諾を受けずに歌詞や楽譜のサンプルを表示する
  • 個人やグループが収入を得ずに行う配信(非商用配信)である
著作物使用料規程抜粋

第11節インタラクティブ配信 (インタラクティブ配信の備考)

1.(セ)試聴
主として音楽を利用する利用形態において、本協会使用料規程が適用される営利を目的とした利用が行われる場合で、当該利用の促進を目的として行われるストリーム形式における配信をいい、情報料、広告料等収入を得ないもので、著作物データの総再生時間が1 曲当たり45 秒以内のものに限る。
なお、1(2)の規定が適用となる場合で、配信される可視的なデータの一部をサンプルとして配信するときは、その30%以上をマスクすることによる場合を含む。この場合において、当該サンプルが受信先において印刷可能であるかどうかを問わない。

12.次の(ア)、(イ)、(ウ)のいずれかに該当する試聴を行う場合で、予め届け出があったものについては、使用料を免除する。
(ア) 1(1)、1(2)または1(3)の規定により著作物を利用する利用者が、受信者にリクエストをさせる画面と同一の画面で当該リクエストの対象となる著作物を試聴させる場合
(イ) 著作物が適法に収録された商業用レコード等著作物の利用を主たる目的とする商品を製作または販売する者が、当該商品の販売促進のために、自らのホームページにおいて当該商品に収録された著作物を試聴させる場合
(ウ) 実演家、レコード製作者またはこれらにかかる著作隣接権を有する者が、自らのホームページにおいて自ら当該実演、レコードにかかる著作物を試聴させる場合

手続き方法

使用料免除に該当する試聴のみの利用の場合は、以下の「許諾申込書(試聴のみ)」に必要項目をご入力いただき、メールフォームからファイルを添付してお送りください。
手続き完了後、許諾マークをメールでお送りしますので、該当のWebサイトに許諾マーク掲載してください。

  • 使用料免除に該当しない場合は、J-TAKT(オンラインライセンス窓口)からの許諾手続きが必要となりますので、以下のページをご覧ください。


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