Rights Holdersご自身の作品を自ら利用する場合

JASRACと信託契約を締結すると、委託者の有する全ての音楽著作権がJASRACに移転するため、
原則、自身の作品を利用する場合でも使用料の支払いが必要です。
ただし、条件によって、JASRACに使用料を支払うことなく、ご自身の作品を利用することができます。

質問に回答すると、自己利用として使用料の支払いが不要となる場合をご確認いただけます。

作品をプロモーション目的かつ対価を得ずに利用する場合は、自己利用の申請によってJASRACに使用料を支払うことなく、ご自身の全ての作品(音楽出版社と著作権契約がある作品を含む)を使うことができます。ただし、利用する作品の関係権利者(ご自身以外の作詞者・作曲者や音楽出版社など)が反対している場合は、通常の利用許諾手続きを行ったうえで、使用料の支払いが必要となります。

利用形態 具体例
演奏会等
  • 無料のコンサートで演奏する(※1)
複製(オーディオ録音・ ビデオグラム録音・出版)
  • DVD、CD、USBなどの媒体に録音し、無料配布する
  • 楽譜や歌詞を印刷し、無料配布する
インタラクティブ配信(※2)
  • 自分が運営する一般向けサイト(※3)上で音源や演奏動画を無料公開する
  • 一般向けのSNS(※3)に音源や演奏動画を投稿する
  • ※1以下の3つの条件を満たす場合には、自由に作品を使うことができます(著作権法第38条1項)。
    1.営利を目的としない
    2.聴衆または観衆から入場料等を受けない
    3.出演者等に報酬が支払われない
  • ※2包括的利用許諾契約を締結しているUGCサービスでは、自己利用制度を活用しなくても、ご自身の全ての作品(音楽出版社との著作権契約によりインタラクティブ配信が管理除外されている作品を除く)のアップロードが可能です。
  • ※3閲覧数に応じて広告収入または投げ銭による収入を得るサイトまたはサービスを含みます。

自己利用の申請方法

自己利用の申請はJASRACに著作権の管理を委託している方がご申請いただけます。
メンバーズサイトにログインの上、「その他の手続き」ページからお手続きください。