日本音楽著作権協会(JASRAC)は、管理委託契約約款を以下のとおり変更することとなりましたので、同約款第39条第2項および著作権法等管理事業法第15条の規定に基づき公示します。この変更は、2026年6月24日の定時社員総会において決議されたものです(同年6月25日に文化庁長官に届け出)。
- 変更の内容:「変更理由書」および「新旧対照表」に記載のとおり
- 変更後の全文:「変更後の管理委託契約約款 」
- 施行日:2027年1月1日
(変更の趣旨)
音楽出版者が「機能停止」に至ったとき(※)は、当該音楽出版者の信託が終了することとし、著作者(ノンメンバー著作者を含みます)に使用料等を直接帰属させる制度を導入します。 また、一般会計の決算において収支差額金を算定する際に経常外の収益・費用も算入することにするなど、収支差額に関する規定の細部を整備します。
※ JASRACによる合理的な調査の結果、活動をすでに停止しており、または停止することが避けられず、かつ、再開する見込みもないと認められるに至ったときをいいます。