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使用料規程の一部変更に関するお知らせ

日本音楽著作権協会(JASRAC)は本日(2月28日)、使用料規程の変更の届出を文化庁長官に行いましたので、著作権等管理事業法第13条第3項に基づき、変更の概要を公表します。

(変更対象)
第2章 第1節 演奏等
10 音楽教室における演奏等

(変更後)
第2章 第1節 演奏等
10 歌謡教室における演奏等
11 音楽教室における教師による楽器演奏等 ※新設

変更後の規程は、2025年4月1日から実施します。