越谷簡易裁判所は8月19日、ファイル共有ソフト「qBittorrent」を用いてインターネット上に音楽ファイルを公開していたとして、埼玉県在住の50代男性に、著作権法違反(公衆送信権侵害)で罰金30万円の略式命令を出しました(9月5日確定)。この音楽ファイルに日本音楽著作権協会(JASRAC)が管理する楽曲が含まれていたことから、JASRACは6月10日に栃木県宇都宮東警察署に著作権侵害で告訴、同署は宇都宮地方検察庁に書類送検し、さいたま地方検察庁へ移送された後、越谷区検察庁が8月9日付けで略式起訴していました。
警察の調べによると、この男性は著作物の無断アップロードは違法行為であることを認識しながら、ファイル共有ソフトを使用して、JASRACの管理楽曲を含む多数の著作物を無断でインターネット上に公開していました。
JASRACでは、音楽ファイルを違法にアップロードした者に対して、インターネットサービスプロバイダーと連携・協力しながら該当ファイルの削除を要請しています。今後も引き続きインターネット上の違法配信による侵害の早期解消に必要な措置を講じるとともに、音楽クリエイターの権利保護に努めてまいります。