JASRACの手続きって?
「実際に手続きするにはどうするの?いくらかかるの?」
イントロダクション
コンサートやインターネットなどで音楽を使う場合に注意しなければいけないことや使用料の計算方法について見ていきましょう。
なお、利用方法ごとの手続き方法や連絡先についての詳しい説明は、「音楽をつかう方」のページを見てみてくださいね。
どのように著作物使用料が決まっているか、ちょっと難しいけど見てみよう!
手続きが必要?
自分のコンサートを録音して記念CDを配ったり、ホームページで流すことがありますよね。このような場合には、以下の3つの手続きがそれぞれ必要になります。
- 1.コンサートの手続き(演奏)
- 2.CD制作の手続き(録音)
- 3.ホームページで音楽を流すための手続き(インタラクティブ配信)
「著作権って?」のところで、説明しましたが、音楽を使う方法によって、「著作権」の中でも関係する権利の内容が異なります。
例えば、コンサートでは「演奏権」、CDやビデオをつくる時は「複製権」、ホームページで音楽を流す場合には「公衆送信権」と「複製権」といった権利が働きます。
JASRACには、コンサートからインターネットまで音楽のいろいろな使い方に対応する窓口があります。音楽の利用方法ごとの手続き方法の詳しい説明はホームページの「音楽をつかう方」を見てみてくださいね。
使用料はどうやって決められているの?
JASRACは、コンサート、カラオケ、CD、テレビ、インターネットなどで「音楽を使う」時の使用料を「使用料規程」というルールで決めています。
JASRACの規定では、どんな大ヒット曲でも、あまり世の中に知られていない曲でも、1曲ごとの使用料は同じです。曲がヒットすると、CD、テレビ、カラオケなどいろんなところで使われるため、使用料の額が多くなって、その曲を作った作詞家や作曲家の受け取る収入が増えることになります。
使用料の金額については、JASRACが勝手に決めるのではなく、コンサート、CD、カラオケなど分野ごとに「音楽を使う人」の団体と協議※したうえで、文化庁に届け出をしています。
- ※CDの場合は大手のレコード会社の団体である日本レコード協会、テレビやラジオの放送については、NHKや日本民間放送連盟(民放連)といった団体と協議しています。