個人が「非商用」で運営しているホームページで音楽を使う場合の使用料はいくらになるのでしょうか?
規定では、ダウンロード形式[データを携帯電話やパソコンにコピーして、ネットの接続を切った状態(オフライン)で再生する形式]とストリーム形式[ネットに接続した状態で受信したデータを再生する形式]の2つの形式に分けています。
[ダウンロード形式]
使用料
| |
1曲ごとの使用料 |
10曲ごと |
| 月ごと |
150円 |
1,000円 |
|
1年間 |
1,200円 |
10,000円 |
例えば、自分の好きなアーティストの曲をMIDIデータにして、毎月10曲をみんなにダウンロードして聞いてもらう場合の年間使用料は10,000円になります。
この場合、10曲を上回らなければ曲の入れ替えは自由ですので、10曲までなら毎月新しい曲をホームページにのせることができます。
[ストリーム形式]
ホームページのBGMとしてMIDIデータを流したり、Real Audioのようにネットに接続している間だけ聴ける場合。ストリーム形式として扱う場合の基準については、こちらのページの説明を見てくださいね。
使用料
| |
1曲ごとの使用料 |
10曲ごと
(曲数の制限なし)
|
| 月ごと |
150円 |
1,000円 |
|
1年間 |
1,200円 |
10,000円 |
例えば、ライブで演奏した曲を毎月10曲ずつRealAudioでストリーミング配信するような場合、年間の使用料は10000円、半年間だけ配信するような場合は6000円(1000円×6ヵ月)になります。
また、トップページのBGMとしてMIDIを1曲だけ流す場合の使用料は、年間で1200円になります。
|
商用配信は、情報料や広告料などの収入にもとづいて使用料を計算しています。
実際には、音楽を利用する方法によって大きく3つの区分に分けていています。
(1)MIDIやMP3など音声ファイルの配信
(2)歌詞や楽譜などの配信
(3)映像など(音楽以外の著作物)の配信の中で音楽を使う場合
例えば、「1曲ダウンロードするのに、○○○円」※[(1)に該当]というふうに料金(情報料)をとって、MP3データを配信する場合は、以下の方法で使用料を計算します。
[1曲の情報料が100円以上の場合]
月額使用料=1曲の情報料×7.7%×月間のリクエスト回数
[1曲の情報料が100円未満の場合]
月額使用料=1曲あたり7.7円×月間のリクエスト回数
例えば、レコード会社などが、1曲350円で音楽データのダウンロード販売をしているサイトの場合、26.95円(販売価格の7.7%)×リクエスト回数が使用料になります。
■着信メロディデータの配信
携帯電話やPHSの着信メロディ。
新曲が出るたびに、インターネットから好きな曲を取り込み(ダウンロード)する人もいますよね。
インターネットで着信メロディを配信する場合の使用料は、多くの場合1曲5円※×リクエスト(ダウンロード)回数で使用料を計算しています。
※1曲あたり45秒以内で、友達の携帯電話への転送ができないなどコピーガードがされ
ている場合の最低使用料です。
商用配信の取り扱いについては、こちらのページに詳しい説明がありますので見てみてくださいね。
|
|
| ホームページで音楽を使う場合に気をつけてほしいこと |
■着信メロディのデータ配信
携帯電話・PHSの着信メロディ用データをダウンロード形式で配信する場合には、非商用配信の規定にある「10曲ごとに年間1万円」の使用料[個人のホームページの場合]は適用されません。
着信メロディのデータ配信については、企業が有料で配信する場合でも、個人が無料で行う場合でも、1曲5円×リクエスト回数で使用料を計算しますので、「この曲は○○回リクエストがあった」ときちんとカウントできるようなシステムを作って、JASRACに報告してもらわないと、JASRACは許可をすることはできません。
■CDからコピーしたMP3ファイルの配信
CDからコピーしたMP3ファイルなどの音声ファイルをホームページで流す場合には、JASRACのほかにもレコード会社などの許可(著作隣接権)をとらなければいけません。
CDからコピーしたMP3ファイルがタダで流通すると音楽を作る人(作詞家・作曲家・レコード会社・ミュージシャンなど)は、商品として販売しているCDが売れなくなって困ってしまいますよね。
したがって、個人のホームページでCDからコピーしたMP3データなどを配信することついては、レコード会社の許可をもらうことは難しいですし、JASRACとしてもレコード会社の許可をもらえない場合には、許可することはできません。
外国曲の歌詞・楽譜の掲載や映像を伴う配信
外国の曲の楽譜や歌詞を使う場合には、音楽出版社が使用料の金額を決める権利を持っていて、JASRACの規定ではない料金が適用される場合がありますので注意が必要です。
映像を伴った配信についても、音楽を映像と合わせて流すことでイメージが決まってしまうので、特に外国の曲については使うことができなかったり、使えても「指し値」と言われる高い使用料が適用される場合があります。
|