インターネット

最近では、簡単に自分のホームページやブログを立ち上げることができ、文章、写真、イラスト、音楽、映像などいろんな情報を発信することができます。
自分で書いた文章やイラストだけをのせるだけなら問題ありませんが、好きなアーティストの写真や音楽を勝手にのせてしまうと、「著作権」、「肖像権」などの権利を侵害することになってしまいます。
ホームページで音楽を使う場合の使用料や注意しなくてはいけないポイントについて見ていきましょう。

インターネットでは、いろいろな方法で音楽が使われています。

  • 音声ファイルの配信
  • ホームページでBGMを流す
  • 歌詞や楽譜を掲載する
  • 動画の配信

etc…

MP3など音声ファイルの配信だけでなく、音楽を使った動画をホームページにのせる場合にも、音楽の著作権手続きが必要になります。

商用配信と非商用配信

JASRACの規定では、情報料や広告料の収入の有る・無しなどによって、「商用配信」と「非商用配信」の2つの区分を設けています。
JASRACが著作権を管理する音楽をインターネットで使う場合には、「J-TAKT」という手続き窓口で、24時間申込みができます。

商用配信

有料(情報料や広告料などの収入を得ている)で配信する場合や、営利法人や個人事業主が配信する場合

例えば

以下のようなサイトは「商用配信」に該当します。

  • 1曲○○○円の情報料で音楽ファイルをダウンロード販売しているサイト
  • 広告を掲載し収入を得ているサイト
  • 株式会社や有限会社が運営するサイト

非商用配信

情報料や広告料収入をとらないで運営している個人や団体のホームページ

例えば

以下のようなサイトは「非商用配信」に該当します。

  • 趣味のホームページに自作の音源をBGMとして流す
  • 学校のホームページに吹奏楽部が演奏した曲を掲載する
  • ブログに好きなアーティストの歌詞を掲載する

インターネットで音楽を使う場合の使用料は?

商用配信の使用料

商用配信は、情報料や広告料などの収入にもとづいて使用料を計算しています。実際には、音楽を利用する方法によって大きく3つの区分に分けていています。

  1. 1.MIDIやMP3など音声ファイルの配信
  2. 2.歌詞や楽譜などの配信
  3. 3.音楽を使った動画やゲームなどの配信

例えば、「1曲ダウンロードするのに、○○○円」というふうに料金(情報料)をとって、音声ファイルをダウンロード配信する場合は、以下の方法で使用料を計算します。

1曲の情報料が100円以上の場合

月額使用料=1曲の情報料×7.7%×月間のリクエスト回数

1曲の情報料が100円未満の場合

月額使用料=1曲あたり7.7円×月間のリクエスト回数

例えば

レコード会社などが、1曲350円で音楽データのダウンロード販売をしているサイトの場合、26.95円(販売価格の7.7%)×リクエスト回数が使用料になります。

  • なお、算出した月額使用料が5,000円を下回る場合は月額使用料は5,000円となります。

個人のホームページ(非商用)の使用料

個人が「非商用」で運営しているホームページで音楽を使う場合の使用料はいくらになるのでしょうか?
規定では、ダウンロード形式とストリーム形式の2つの形式に分けています。

ダウンロード形式

使用料
1〜9曲 10曲以上
月額 150円
(1曲あたり)
1,000円
(10曲あたり)
年額 1,200円
(1曲あたり)
10,000円
(10曲あたり)
例えば

好きなアーティストの曲を自分でカバーした音源を、毎月10曲みんなにダウンロードして聞いてもらう場合の年間使用料は10,000円になります。
この場合、10曲を上回らなければ曲の入れ替えは自由ですので、10曲までなら毎月新しい曲をホームページにのせることができます。

ストリーム形式

使用料
1〜9曲 10曲以上
(曲数の制限なし)
月額 150円 1,000円
年額 1,200円 10,000円
例えば

ライブで演奏した曲を毎月10曲ずつストリーミング配信するような場合、年間の使用料は10,000円、半年間だけ配信するような場合は6,000円(1,000円×6ヵ月)になります。
また、トップページのBGMとして自作の音源を1曲だけ流す場合の使用料は、年間で1,200円になります。

ホームページで音楽を使う場合に気をつけてほしいこと

CDなど既成の音源を使うこと

CDや音楽配信サイトで購入した音源など、既成の音源を使う場合には、JASRACで作詞・作曲家の許可を得るほかに、音源を作った人(レコード会社、ミュージシャンなど)の許可(著作隣接権)が必要となります。

外国曲の歌詞・楽譜の掲載や動画配信

外国曲の歌詞・楽譜を使う場合には、音楽出版者の判断によって使うことができなかったり、使えてもJASRACの規定ではない使用料が適用される場合があり、注意が必要です。
また、動画の配信についても、音楽と映像(動画)を組み合わせることについてのお手続きが必要となる場合があるので注意してください。

MEMO