JASRAC PARK JASRAC
ジャスラックパーク案内板
音楽を作る人、つかう人
学校で音楽を使うときには
学校でもクラブ活動や文化祭のライブなどで音楽を使っているよね。
そうだね。音楽の授業はもちろん、校内放送、文化祭、最近オープンした学校のホームページ・・・学校でもいろんな方法で音楽が使われているんだ。
学校で音楽を使う場合ってどんな場合でも、著作権の手続きをしなくちゃいけないの?
著作権法で決められた条件を満たしていれば、手続きをとらないで自由に使える場合もあるんだ。どんなときに手続きが必要なのかケースごとに見ていきましょう。
○手続きしないでOK △手続きすればOK ×やってはいけません
担任の先生や児童・生徒が授業で歌詞をコピーする場合
市販のワークブックやコンピュータソフトなどはコピーしてはいけません。 担任の先生が授業の中で資料として使うために、自分の生徒に歌詞をコピーして配ったり、テレビ番組をビデオに録画すること、また、児童・生徒が「調べ学習」等のために、新聞記事などをコピーして他の児童・生徒に配ることは、著作権の手続きをとらないで自由にできます。(著作権法35条) ただし、必要な部数だけコピーするのは自由という前提ですので、楽譜をコピーして全校生徒に配るといったような場合は、著作権の手続きが必要です。 このほか、市販のワークブックやコンピュータソフトなどを一部だけ購入して生徒全員にコピーして配ることは、認められていませんので、注意が必要です。

文化祭や芸術鑑賞教室などでの演奏など文化祭や芸術鑑賞教室などでの演奏など
出演者にギャラが支払われる場合には、手続きが必要です。 文化祭での演奏や演劇については、以下の3つの条件を全てにあてはまれば、 著作権の手続きは必要ありません。

営利を目的としていない
2 どんな名目でもお金などの入場料をとらない
3 演奏するひと(歌手やバンド)や指揮者にギャラ(報酬)の支払いがない
(著作権法38条)

中学校の文化祭でコンサート、演劇、ダンスなどを行う場合、 この3つの条件にあてはまれば、著作権の手続きは必要ありません。 プロのミュージシャンや劇団などを招いて行われる「芸術鑑賞教室」で、入場料をとったり、出演者にギャラが支払われる場合には、著作権の手続きが必要です。

校内放送などでテレビやラジオを流したり、CDをかける場合校内放送などでテレビやラジオを流したり、CDをかける場合
ライブラリーにする目的で、にテレビ番組をビデオに録画する場合には、著作権の手続きが必要です。 校内放送でテレビ、ラジオ、CDをそのまま流す場合には、著作権の手続きは必要ありません。ただし、視聴覚用のライブラリーにする目的でテレビ番組をビデオに録画したり、CDからMDにダビングする場合には、テレビ局、レコード会社、JASRACなどへの手続きが必要になります。

クラブ活動で楽譜をコピーする場合など
image 合唱サークルの発表会のプログラムや修学旅行用に歌集を作って歌詞や楽譜をのせる場合には、著作権の手続きが必要です。
また、ブラスバンド部や合唱部などのクラブ活動で楽譜を1部だけ買ってそれをコピーして部員のみんなで使う場合には、著作権の手続きとは別に楽譜の出版社の許可をとる必要があります。
詳しくはこちら

[楽譜のレンタル店などから楽譜を借りる場合]
楽譜のレンタル店などから楽譜を借りる場合でも、そのレンタル店はきちんと著作権を持っている人たちから「楽譜をレンタルします」と許可をもらっています。
この場合も、「コピー禁止」などの約束をして貸出しをしているので、それを守らなくてはいけないよ。

※レンタルする時に払うお金はあくまでも楽譜の「レンタル料」であって、演奏や楽譜をコピーすることについての著作権料は含まれていません。

楽譜のコピー問題については「楽譜コピー問題協議会」(CARS/カーズ)のホームページでくわしく紹介されています。アクセスしてみてください。

発表会や文化祭の模様をビデオやMDにとって配る場合
image 文化祭での演奏を録画、録音して生徒の皆さんに配る場合には、無料であっても、著作権の手続きが必要です。 中学校の文化祭で生徒の皆さんが演奏することについては、手続きは必要ないケースがほとんどですが、ビデオやMDへコピーして配る場合には、著作権の手続きが必要になります。

MDなどへの録音の手続き案内
ビデオなどへの録画の手続き案内

ホームページで音楽を使う場合
image 学校のホームページでも、
歌詞や楽譜をのせる
合唱コンクールでの演奏をのせる
BGMとして歌謡曲のBGMをのせる

etc…音楽を使うケースが増えていますよね。

学校のホームページ(情報料や広告料など収入がない)で、音楽を使う場合には、著作権の手続きが必要となりますので、先生に相談してみてくださいね。

[教職員の方へ]
JASRACが著作権を管理している音楽をホームぺージに使う場合の手続き方法については、こちらをご覧ください。



次は、クイズ・アンケート
 
つくるひと、つかうひと 著作権って? JASRACの手続きって? 学校で音楽をつかうときには クイズ
 
macromedia FLASH PLAYER FlashPlayerのプラグインが必要です。インストールされていない方はこちらからダウンロードしてください。
  Copyright C 2002 JASRAC All Rights Reserved.