学校など教育機関での音楽利用

学校など教育機関での音楽利用について、ご案内します。著作権法では、学校その他の教育機関における音楽の利用について、一定の条件を満たせば、著作権者の許諾なく利用することができると定められています(著作権法第35条など)。

著作権法第35条の条件(すべてを満たす場合は手続きの必要はありません)
  • 営利を目的としない学校その他の教育機関(非営利の教育機関)であること
  • 授業を担任する教師やその授業を受ける生徒などが主体となること
  • 「授業の過程」における利用に必要と認められる限度であること
  • 複製、公衆送信、公衆送信を受信して公に伝達する場合の利用であること
  • その著作物の種類・用途、複製の部数・態様などを考慮して、著作権者の利益を不当に害しない利用であること

2018年5月の著作権法改正により、授業目的公衆送信補償金制度が設立されました。この制度により、非営利の教育機関が授業の過程で著作物を教材に利用する場合、著作権者の許諾を得ることなく、メールで送信したり、サーバーにアップロードしたりすることが可能となりました。

改正著作権法第35条の運用については、教育関係者、有識者、権利者で構成する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」が、教育現場での著作物利用のガイドラインをとりまとめています。詳しくは一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)のウェブサイトに掲載されている運用指針をご覧ください。

JASRACが管理している楽曲がどうかは、作品データベース検索サービス「J-WID」で検索してご確認ください。

文化祭・学園祭で演奏会や演劇などをする場合

文化祭・学園祭などで演奏会(コンサート、音楽発表会)や演劇、お笑いライブなどを主催する場合、有料であれば手続きが必要です。また、無料であっても、プロのミュージシャンや劇団、タレントなどを招いて出演者に報酬を支払う場合は、手続きが必要になります。

文化祭・学園祭以外にも、「芸術鑑賞教室」などで入場料を徴収したり、出演者に報酬を支払う場合も手続きが必要です。

これらをオンラインで配信する場合はこちらをご覧ください。

手続き方法

なお、以下の3つの条件のすべてに該当する場合は、演奏利用における手続きは必要ありません(著作権法38条)。

  1. 1営利を目的としていない
  2. 2名目を問わず、入場料をとらない
  3. 3演奏者(歌手やバンド)や指揮者など出演者へ報酬の支払いがない

学校内の行事をCD・DVDなどに録音・録画して配付する場合

合唱祭などの歌唱・演奏を録音・録画したCD・DVDなどを生徒等に配付する場合は手続きが必要です。録音・録画の手続きは、歌唱・演奏することについての手続きが不要となる場合(著作権法第38条1項の条件を満たしている場合)においても必要となりますので、ご注意ください。

なお、次の事業者は、合唱祭などの学校行事を収録し生徒等に配付することや、吹奏楽などのコンクールの実演を収録し出演者などに販売することを目的とした録音・録画物を製作することについて、JASRACと利用許諾契約を締結しています。

利用許諾契約の締結を希望する事業者の方

手続き方法(手続きの窓口)

利用方法ごとに手続きが異なります。以下をご確認ください。

【参考】

楽譜などをコピーする場合

ブラスバンド部や合唱部などのクラブ活動で楽譜をコピーする場合には、手続きが必要です。

手続き方法

授業や学校行事で、音楽や動画を配信する場合

学校等の教育機関で、予習・復習用に教員が教材を生徒の端末に送信したり、サーバにアップロードするなど、授業の過程で利用するために必要な公衆送信については、個別に許諾を得ることなく行うことができます。ただし、ご利用にあたっては制度を利用する教育機関の設置者が、補償金を支払うことが必要となっています。

詳細は一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)のウェブサイトをご覧ください。

学校のホームページで、音楽を流す、歌詞を掲載する場合

学校のホームページで、音楽を流したり、歌詞や楽譜を載せる場合には手続きが必要となります(校歌のご利用は次の項目をご覧ください)。

学校のホームページで、校歌を掲載する場合

学校のホームページに、JASRACが著作権を管理する校歌を掲載する場合は、著作者から特段の申し出がない限り、所定の申込書をご提出いただくことで、当分の間使用料を免除しています。

なお、使用料を免除できるのは、学校のホームページでその学校の校歌を掲載する場合に限ります。

手続き方法

  1. 1校歌がJASRAC管理作品であるかどうかをJ-WID(作品データベース)でご確認ください。
    ご注意

    作品データベース「J-WID」には、JASRACの全ての管理楽曲が掲載されているわけではありません。原則としてJASRACの会員・信託者が作詞、作曲をした作品はすべてJASRAC管理となりますので、J-WIDに校歌が掲載されていない場合は、再度作詞者・作曲者名で検索し、その作家の他の作品の詳細画面で、当該作家がJASRACの会員・信託者かどうかをご確認ください。

  2. 2校歌がJASRAC管理作品である場合は、以下のエクセルファイルをダウンロードしてください。
  3. 3エクセルファイルに必要項目をご入力いただき、こちらのアドレス(JASRACネットメディア課)に、ファイルを添付してお送りください。
  4. 4手続き完了後、許諾マークをメールでお送りしますので、学校のホームページに掲載してください。

JASRAC PARK 「学校で音楽を使うときには」のコーナーでは、学校での音楽利用の場面や行事ごとの解説のほか、授業で利用できるワークシートを掲載しています。ぜひご活用ください。

学校で音楽を使うときには