学校など教育機関での音楽利用について
学校などの教育機関であっても、音楽をご利用になる場合、著作権の手続きが必要となるケースがあります。JASRACの管理楽曲であればJASRACにご連絡ください。
なお、JASRACの管理楽曲については、作品データベース「J-WID」でご確認いただけます。
<参考:学校その他の教育機関における著作物等利用に関するフローチャート(PDF:80KB)>
文化祭・学園祭で演奏会や演劇などをする場合
文化祭・学園祭などで演奏会(コンサート、音楽発表会)や演劇、お笑いライブなどを主催する場合、有料であれば手続きが必要になります。また、無料であっても、プロのミュージシャンや劇団、タレントなどを招いて出演者に報酬を支払う場合は、手続きが必要になります。
(文化祭・学園祭以外にも、「芸術鑑賞教室」などで入場料を徴収したり、出演者に報酬を支払う場合も手続きが必要です)
手続き方法(手続きの窓口)
なお、演奏会や演劇などで、以下の3つの条件のすべてに該当する場合は、著作権の手続きは必要ありません(著作権法38条)。
- 営利を目的としていない
- 名目を問わず、入場料をとらない
- 演奏者(歌手やバンド)や指揮者など出演者へ報酬の支払いがない
学校内の行事をCD・DVDなどに録音・録画して配付する場合
文化祭などの演奏を録音・録画して配るには、著作権手続きが必要になります。演奏することについては著作権法38条の条件を満たしていれば手続きは不要ですが、その場合であっても録音物、録画物の配布については著作権の手続きが必要ですのでご注意ください。
手続き方法(手続きの窓口)
楽譜などをコピーする場合
ブラスバンド部や合唱部などのクラブ活動で楽譜を1部だけ購入(レンタル)し、部員全員分のコピーをする場合には、手続きが必要です。
手続き方法(手続きの窓口)
なお、担任の先生が授業の中で資料として使うために自分の生徒に歌詞をコピーして配ることまた、児童・生徒が「調べ学習」等のためにコピーして他の児童・生徒に配ることは、著作権の手続は必要ありません(著作権法35条)。
学校のホームページで、音楽を流す、歌詞を掲載する場合
学校のホームページで、音楽を流す、歌詞や楽譜を載せる、合唱コンクールの演奏の様子などを動画で配信する、などで音楽を利用する場合には手続きが必要となります。
手続き方法(手続きの窓口)
なお、学校のホームページに、JASRACが著作権を管理する校歌を掲載する場合は、著作者から特段の申し出がない限り、所定の申込書をご提出いただくことで、当分の間、使用料を免除しています。
手続き方法(手続きの窓口)
上記以外の方法で音楽をご利用になる場合は、「音楽をつかう方」から、手続き方法等をご確認ください。
参考サイト:
文化庁「著作権に関する教材、資料等<学校関係者向け著作権の教育情報>」
著作権情報センター「学校教育と著作権」