CDなど
卒業記念に合唱サークルのコンサートを録音したCDを作るライブハウスでの演奏を録音したCDを作るetc…
CDなどを作る場合の手続きや使用料について見ていきましょう。
だれが著作権を管理しているの?
CDに使いたい曲の著作権を誰が(どこが)管理しているのか確認しなければいけません。
JASRACはたくさんの曲の著作権を管理しているけど、JASRAC以外の著作権管理会社が管理していたり、作詞家や作曲家が自分で管理しているケースもあります。
JASRACがホームページで公開している作品検索データベース(J−WID)で調べてみましょう。
CDを音源として使う場合は?
オーディションに応募するために、市販のCDに収録されているカラオケをバックに自分で歌ったものをCDに録音する。
こんな場合には、JASRACへの手続きの前にCDを作ったレコード会社に連絡して、そのCDを音源(材料)として録音してもよいかどうか聞いてみてください。場合によっては「使ってもらっては困ります」と言われることもあり、そうなるとそのCDに収録されている曲は使えません。
JASRACに手続きをしてからレコード会社に連絡して「使っちゃダメ」と言われると大変ですので、必ず先にレコード会社に問い合せてくださいね。また、「つかってもいいけど音源使用料として○○円払ってください」と言われることもあります。
使用料ってどうやって計算するの?
合唱サークルの卒業記念でCDをつくって無料で配る場合、JASRACの著作物使用料は、以下の方法で計算しています。
CDをつくる枚数が49枚以下の場合
400円×収録曲数(JASRACが著作権を管理している曲の数)
- ※JASRACのCDなど録音に関する使用料の規定では、「5分ごとに1曲」として使用料を計算します。
計算例
5曲(全て5分未満の曲)入りのCDを30枚つくる場合
1曲400円×5曲=2,000円
(別途、消費税が加算されます)
CDをつくる枚数が50枚以上の場合
8.1円×CDをつくる枚数×収録曲数(JASRACが著作権を管理している曲の数)
- ※JASRACのCDなど録音に関する使用料の規定では、「5分ごとに1曲」として使用料を計算します。
計算例
9曲(5分未満の曲が8曲、7分の曲が1曲)入りのCDを100枚つくる場合
(8.1円×8曲+8.1円×2×1曲)×100枚=8,100円
(別途、消費税が加算されます)
市販CDの場合は価格の6%が著作権料?
レコード店などで売っている市販CDの場合、通常CDの価格の6%を曲数で割ったものが1曲あたりの著作物使用料になります。
1曲(5分ごとに1曲として計算)の使用料は、
CDの税抜価格×6%÷収録曲数
この金額が6.1円以下の場合は、1曲1回の使用料は6.1円になります。
収録曲が多くて定価が安い場合は、1曲あたりの使用料は6.1円になりますが、市販されているCDの多くは、CD税抜価格の6%を曲数で割ったものが1曲あたりの使用料になります。
例えば、税抜価格2000円で20曲が収録されているCDの場合は、
2000円×6%÷20曲=6円になりますので6.1円が使用料になります。