コンサート・ライブ

合唱サークルの発表会や大学の学園祭でのライブ… コンサートで音楽を使う場合のJASRACへの手続きや使用料について見ていきましょう。

JASRACはたくさんの曲の著作権を管理していますが、JASRAC以外の著作権管理会社や作詞家・作曲家が自分で管理している場合もあります。

なお、作家の死後70年を経過していて著作権が消滅している曲のみを演奏する場合は、JASRACへの手続きは必要ありません。
(外国の曲の場合は、約80年間保護されている曲もあります。)

だれが手続きするの?

コンサートを主催する人が著作権の手続きをとります。

大勢の人の前で歌ったり、演奏する場合でも著作権の手続きをとらないで自由に使える場合があります。 具体的には、以下の3つの条件に全てあてはまる場合には、手続きは必要ありません。
逆に言うと、3つの条件のうち1つでも該当しない場合には、著作権の手続きが必要になります。

  1. 1.営利を目的としていない
    • 株式会社や商店会など営利を目的とする法人や団体が主催(共催)する場合は、著作権の手続きが必要です。
  2. 2.どんな名目でもお金などの入場料をとらない
  3. 3.演奏する人(歌手やバンド)や指揮者にギャラ(報酬)の支払いがない(著作権法38条)

使用料はどうやって決まるの?

コンサートの場合は、入場料や会場の定員数などから使用料を計算します。計算方法には、“1公演いくら”と”1曲いくら”の2種類があります。どちらの方法で計算するかは、コンサートで演奏した曲数や演奏時間などによって変わりますが、基本的にはどちらか安い方を使用料としています。

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