作詞家・作曲家・音楽出版社とJASRAC

作詞家・作曲家と音楽出版社

作詞家・作曲家(作家)は、音楽出版社と契約して、つくった作品がCDやテレビで使われるように、プロモート(売り込み)をしてもらいます。
この契約で、音楽出版社は作家から著作権をゆずりうけ、「著作権者」となります。
音楽出版社は、著作権を譲りうける代わりに作家のつくった曲が色々なところで使われるようにレコード会社、テレビ局などへのプロモートを行い、音楽が使われたときに発生した使用料を作家と分け合います。

  • 作詞家・作曲家が音楽出版社と結ぶ契約を「著作権譲渡契約」といいます。
  • 「著作者人格権」は第三者に譲渡することはできないので、著作者(作家)自身が持っていますが、財産としての権利(演奏権や複製権など)は音楽出版社が持つことになります。

音楽出版社とJASRAC

作詞家・作曲家との契約で「著作権」を譲り受けた音楽出版社は、その作品がいろんなところで使われるようにプロモート(売り込み)を行います。
この著作権を自分の会社で管理することもできますが、多くの場合JASRACなどの著作権を管理する団体(会社)に権利を預けています。
音楽出版社はコンサート、CD、放送、ネットなど色々なところで音楽が使われる時に発生する使用料をJASRACから受け取り、作詞家・作曲家に分配しています。
現在、JASRACに著作権を預けている音楽出版社は約3,500社です。

作詞家・作曲家・音楽出版社への使用料の分配

JASRACは、音楽をつかう人から支払われた使用料を作詞家、作曲家、音楽出版社へ3ヵ月ごとに年4回分配(送金)しています。
使用料を正確に分配するためには、どういう曲が何回使われたかというデータを集めなければいけません。ですから、JASRACは「音楽を使う人」から手続きを受ける際、どういう曲をつかったかの報告をしてもらいます。
例えば、飲食店でのカラオケの場合には通信カラオケ事業者から、お店の通信カラオケ端末で利用された曲目と利用回数のデータの提供を受けています。
また、テレビ・ラジオの放送では、多くの放送局で最新の技術を導入して、放送された曲目をすべて報告してもらっています。
JASRACは、「音楽を使う人」からの報告にもとづいて使用料を分配するための資料を作成しています。

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