音楽を自由に使える場合もあるの?

さっき、CDをつくる時には「著作権」の手続きが必要っていうのは、分かったんだけど、家でCDに入っている音楽を別のCDにコピーする時にも著作権が関係するの?

音楽をコピーする時には、原則として著作権を持っている人の許可が必要だよ。でも、自分で聴くために家でコピーする時も、いちいち許可をとらなくてはいけないことになると、大変だよね。
そこで、著作権法では家庭内でのコピーなど、「著作権を持っている人たちの権利にあまり大きな影響を与えないような範囲」で音楽を使う場合には、権利を制限して、音楽を自由に使えるようにしているんだ。

でも、コピーによってできたCDをクラスのみんなに配るのはマズイんだよね?

そうだよ。あくまでも、自分や家族が聴くためにコピーするのであれば許可をとる必要がないけれど、他人のためにコピーしたものを配る場合には、著作権をもっている人の許可が必要なんだ。

法律で定められた条件を満たせば、「図書館などでの複製」、「引用」、「学校における複製」など著作権を持っている人の許可をとらないで「自由に使える」場合があります。

営利を目的としないコンサートやイベントでの演奏や上映

大勢の人の前で歌ったり、演奏する場合でも著作権の手続きをとらないで自由に使える場合があります。具体的には、以下の3つの条件にすべてあてはまる場合には、手続きは必要ありません。
逆に言うと、3つの条件のうち1つでも該当しない場合には、著作権の手続きが必要になります。

1.営利を目的としていない

  • 株式会社や商店会などが主催するコンサートは入場料をとらなくても営利目的とみなされることがあります

2.どんな名目でもお金などの入場料をとらない

3.演奏する人(歌手やバンド)にギャラ(報酬)の支払いがない(著作権法38条)

CDのコピー

自分や家族が聴くためにCDを別のCDなどにダビングする場合には、著作権の許可はいらないことになっています。(著作権法30条「私的使用のための複製」)
しかし、デジタル方式の機械だとキレイな音を楽しむことができるので、どんどんコピーしてオリジナルのCDに近い音質で楽しむ人が増えたら、「音楽をつくる人」たちが困ってしまいますよね。

そこで、オーディオ用CD-Rなどデジタル方式で録音できる機械やディスクを使ってダビングをする場合には、作詞家、作曲家、レコード会社、ミュージシャンなどに補償金を支払う制度がつくられています。

補償金は、録音するたびに支払いをするのがむずかしいので、機器やディスクを買う時の代金に上乗せして、まとめて支払うようになっています。この制度を「私的録音補償金制度」といい、デジタル方式の録画についても同じような制度(私的録画補償金制度)があります 。
詳しくはこちらのページを見てください。

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